(趣旨)
第1条この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
第3条条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあっては、条例第4条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年条例第15号。以下「任期付条例」という。)第4条の規定により採用された職員(第5条において「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)又は条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員となった者
(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員のうち市長の定める者となった者
第4条条例第19条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
第5条基準日前1月以内において常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第1項、第2項及び第5項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
第7条基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員
(2) 公益的法人等派遣条例第2条第1項第1号及び第2号に掲げる団体の職員
(3) 国等の職員(市長が定めるものに限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第7条の3任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第7条の4任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第7条の9第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第9条条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第10条条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第12条前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、同条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第13条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間、休日等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間、休日等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
第13条第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第14条成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 100分の40以上100分の127.5以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の20以上100分の72.5以下
(3) 任期付条例第7条に規定する特定任期付職員 100分の67.5以上100分の107.5以下
(支給日)
第15条条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第16条条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第17条この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同規則第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとする。
3 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条及び第13条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同規則第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとし、同規則第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
勤務期間
期間率
11箇月17日
5箇月17日
100分の100
10箇月16日以上11箇月17日未満
100分の95
9箇月17日以上10箇月16日未満
4箇月17日以上5箇月17日未満
100分の90
8箇月16日以上9箇月17日未満
100分の85
7箇月17日以上8箇月16日未満
2箇月14日以上4箇月17日未満
100分の80
6箇月17日以上7箇月17日未満
100分の75
5箇月16日以上6箇月17日未満
2箇月17日以上3箇月14日未満
100分の70
4箇月17日以上5箇月16日未満
100分の65
3箇月16日以上4箇月17日未満
1箇月16日以上2箇月17日未満
100分の60
2箇月17日以上3箇月16日未満
100分の55
1箇月17日以上2箇月17日未満
17日以上1箇月16日未満
100分の50
14日以上1箇月17日未満
100分の45
14日未満
17日未満
100分の40
零
零
零
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第17条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中、「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは「3月」とする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第14条第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(施行期日)
第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
第4条暫定再任用短時間勤務職員(三郷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第14条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において同じ。)とみなして、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。
2 暫定再任用職員(改正条例附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定を適用する。
(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
第11条改正条例附則第15条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(雑則)
第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和7年12月1日から適用する。
別表第1(第5条の2関係)
給料表
職員
加算割合
行政職給料表
職務の級8級の職員
100分の20
職務の級7級及び6級の職員
100分の15
職務の級5級の職員
100分の10
職務の級4級の職員
100分の5
別表第2(第11条関係)
勤務期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月15日以上6箇月未満
100分の95
5箇月以上5箇月15日未満
100分の90
4箇月15日以上5箇月未満
100分の80
4箇月以上4箇月15日未満
100分の70
3箇月15日以上4箇月未満
100分の60
3箇月以上3箇月15日未満
100分の50
2箇月15日以上3箇月未満
100分の40
2箇月以上2箇月15日未満
100分の30
1箇月15日以上2箇月未満
100分の20
1箇月以上1箇月15日未満
100分の15
15日以上1箇月未満
100分の10
15日未満
100分の5
零
零
別表第3(第15条関係)
基準日
支給日
6月1日
6月10日
12月1日
12月10日
期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和39年3月28日 規則第2号
(令和8年3月17日施行)
| 制定 | 昭和39年3月28日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和41年3月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和42年3月31日 | 規則第5号 |
| 改正 | 昭和43年12月24日 | 規則第18号 |
| 改正 | 昭和44年5月31日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和46年1月30日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和51年12月25日 | 規則第57号 |
| 改正 | 昭和51年12月25日 | 規則第59号 |
| 改正 | 昭和52年5月25日 | 規則第15号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成2年3月31日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成2年12月20日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成3年12月19日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成4年3月26日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成7年3月31日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成8年3月28日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成11年3月18日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成13年12月26日 | 規則第45号 |
| 改正 | 平成14年6月3日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成14年12月27日 | 規則第42号 |
| 改正 | 平成16年8月13日 | 規則第51号 |
| 改正 | 平成20年12月12日 | 規則第55号 |
| 改正 | 平成21年3月25日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成22年5月17日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成26年12月1日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成28年12月26日 | 規則第41号 |
| 改正 | 平成29年6月26日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成30年11月27日 | 規則第32号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第18号 |
| 改正 | 令和4年9月28日 | 規則第32号 |
| 改正 | 令和4年12月12日 | 規則第39号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和7年3月26日 | 規則第18号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 規則第10号 |