(目的)
第1条この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員等に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 市が職員(市が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において、「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、三郷市の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が定める。
(旅行命令簿に従わない旅行)
第5条旅行者は、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ実費額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
11 内国旅行のうち第19条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
12 外国旅行のうち第28条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第7条旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する(この趣旨を著しく逸脱しない範囲において市長が別に定めた経路については、これを最も経済的な通常の経路とみなす。)。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市長が定める。
(鉄道賃)
第12条鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金(特別急行列車の急行料金には、座席指定料金を含むものとする。)
ア 第1号に規定する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(4) 市長等が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金(8級以下の職員が、市長等に随行する場合及び8級以下の職員が、市長等に代わって出席するための旅行についても、また同様とする。)
(5) 市長等(市長等に随行する職員又は市長等が出席すべき旅行につき市長等に代わって出席する職員を含む。)が座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等の職務にある者については、上級の運賃
イ 8級以下の職務にある者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 市長等が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第14条航空賃の額は、旅行命令権者が特に必要と認めた場合に限り、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条日当の額は、次のとおりとする。
地域区分
日当(1日につき)
市長等
8級以下の職員
甲区
乙区以外の区域
3,000円
2,400円
乙区
三郷市役所を基点としておおむね半径100キロメートルの区域であって規則で定める区域
0円
0円
(宿泊料)
第17条宿泊料の額は、別表第2の額を上限として実費額とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用として規則で定める額とする。
(食卓料)
第18条食卓料の額は、別表第2の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(赴任旅費)
第18条の2新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から本市に旅行した場合には、第6条に定める旅費で市長が定める額を旅費として支給する。
(日額旅費)
第19条第6条第1項に掲げる旅行に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行のほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(在勤地内旅行の旅費)
第20条在勤地内の旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 交通機関を利用した場合には、その実費額の車賃
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第2の額を上限とした実費額の宿泊料
(本邦通過の場合の旅費)
第21条外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第22条鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等については、最上級の運賃
イ 8級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第23条船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長等については最下級の直近上位の級の運賃、8級以下の職務にある者については最下級の運賃
イ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船による運賃
(3) 市長等が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第24条航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等については、最上級の運賃
イ 8級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第25条日当の額は、旅行地の区分に応じた別表第3の定額による。
2 宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第3の額を上限として実費額とする。
3 食卓料の額は、別表第3の定額による。
4 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。
(支度料)
第26条支度料の額は、旅行期間に応じた別表第3の定額による。
2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
(旅行雑費)
第27条旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(旅行手当)
第28条第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により別表第3の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて市長が指定する旅行とする。
2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度旅行命令権者が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(旅費の調整)
第29条任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(規則への委任)
第30条この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第24号)は、廃止する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第17条、第18条関係) 内国旅行の旅費
区分
宿泊料(1夜につき)
食卓料(1夜につき)
市長等
21,000円
3,000円
8級以下の職務にある者
19,000円
2,400円
別表第3(第25条、第26条、第28条関係) 外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
食卓料(1夜につき)
指定都市
甲地方
乙地方
丙地方
指定都市
甲地方
乙地方
丙地方
市長等
円
8,300
円
7,000
円
5,600
円
5,100
円
25,700
円
21,500
円
17,200
円
15,500
円
7,700
8級以下の職務にある者
円
6,200
円
5,200
円
4,200
円
3,800
円
19,300
円
16,100
円
12,900
円
11,600
円
5,800
備考
1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 支度料
区分
旅行期間1月未満
旅行期間1月以上3月未満
旅行期間3月以上
市長等
86,240円
104,720円
123,200円
8級以下の職務にある者
70,070円
85,090円
100,100円
職員等の旅費に関する条例
昭和44年3月18日 条例第8号
(令和7年9月22日施行)
| 制定 | 昭和44年3月18日 | 条例第8号 |
| 改正 | 昭和44年6月24日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和45年3月25日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和45年6月30日 | 条例第24号 |
| 改正 | 昭和47年6月26日 | 条例第34号 |
| 改正 | 昭和48年3月24日 | 条例第8号 |
| 改正 | 昭和48年10月30日 | 条例第46号 |
| 改正 | 昭和49年12月23日 | 条例第50号 |
| 改正 | 昭和50年3月30日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和51年10月18日 | 条例第31号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 条例第45号 |
| 改正 | 昭和54年6月21日 | 条例第9号 |
| 改正 | 昭和58年9月28日 | 条例第24号 |
| 改正 | 昭和59年9月18日 | 条例第19号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成5年12月14日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成8年6月11日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成9年6月13日 | 条例第11号 |
| 改正 | 平成11年3月18日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成11年12月13日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第54号 |
| 改正 | 平成18年12月14日 | 条例第37号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第34号 |
| 改正 | 令和7年9月22日 | 条例第24号 |