規則

職員の旅費支給規則

昭和31年12月26日 規則第4号 / 最終改正 令和7年9月22日 / 改正16回
第5編 給与 / 第4章 旅費

第1条職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第8号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定により、旅行命令の取消し又は変更のあった場合における旅費の額は、取消し又は変更がなされた際において、鉄道賃若しくは車賃として又は宿泊施設を予約するため、既に支払った金額で所定の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額による。ただし、その額は、条例に規定する額を超えないものとする。

2 前項の規定による旅費の支給を受けようとするものは、第4条に規定する請求書類に支払った金額に対する証憑書類を添えて、請求しなければならない。

第2条条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等(以下「命令簿等」という。)の記載事項及び様式は、様式第1号による。

第3条旅費の計算上必要な路程は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 陸路と鉄道にわたる出張について、陸路を計算する場合には、前項第2号の規定にかかわらず、鉄道駅を起点とすることができる。

第4条条例第11条に規定する請求書の記載事項及び様式は、様式第2号による。

2 旅費の請求に当たっては、前項の請求書に交付された命令簿等又は死亡した職員の旅費を受けるものは、死亡証明書を添付しなければならない。

第5条旅費の支給を受けようとする者は、旅行の完了した日の属する月の翌月(旅行の出発日の属する月と完了日の属する月とを異にする場合で当該旅行の完了した日がその月の5日以前の場合にあっては、当該旅行の完了した日の属する月とする。)の7日までに、また、概算払に係るものの請求をする者は、当該旅行の出発日前7日までに、前条に定める請求書類を会計管理者に提出しなければならない。ただし、死亡した職員の旅費を受けようとするものが請求する場合の請求期間は、死亡した日の翌日から30日以内とする。

第6条条例第16条に規定する地域区分の乙区は、別表第1のとおりとする。

第7条条例第17条第3項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の規則で定める額はそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 会議等に参加する場合で、当該会議の主催者から宿泊施設の指定があり、旅行者に宿泊施設を選択する余地がなく当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき 現に支払った額

(2) 市長、副市長、教育長又は三郷市議会議員(以下この号において「市長等」という。)の内国旅行に同行する職員が当該市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき 当該市長等と同額

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき 現に支払った額

第8条朝食、夕食の付かない宿泊施設に宿泊した場合における宿泊料は、当該宿泊施設の料金に別表第2に掲げる食事料を加算した額とする。ただし、その額は、内国旅行(前条各号に掲げる場合に該当するものを除く。)については条例別表第2に掲げる額を上限とし、外国旅行については条例別表第3に掲げる額を上限とする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日以後の出張から適用する。

附則(昭和51年4月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年12月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年12月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月28日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月27日規則第86号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年1月26日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年10月19日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の旅費支給規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成18年6月19日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費支給規則の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成19年3月22日規則第19号)抄

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日規則第51号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成19年11月7日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月9日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の旅費支給規則様式第1号及び様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年9月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

地域区分

乙区

埼玉県

全域

東京都

全域(島しょを除く。)

千葉県

全域

神奈川県

全域

茨城県

石岡市 潮来市 稲敷市 牛久市 小美玉市 笠間市 鹿嶋市 神栖市 かすみがうら市 古河市 桜川市 下妻市 常総市 筑西市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 取手市 那珂市 行方市 坂東市 常陸太田市 常陸大宮市 ひたちなか市 鉾田市 水戸市 守谷市 結城市 龍ケ崎市 稲敷郡 北相馬郡 猿島郡 那珂郡(東海村) 東茨城郡 結城郡

群馬県

安中市 伊勢崎市 太田市 桐生市 渋川市 高崎市 館林市 富岡市 藤岡市 前橋市 みどり市 邑楽郡 甘楽郡(甘楽町) 北群馬郡(榛東村及び吉岡町) 佐波郡 多野郡

栃木県

足利市 宇都宮市 小山市 鹿沼市 さくら市 佐野市 下野市 栃木市 那須烏山市 日光市 真岡市 上都賀郡 河内郡 塩谷郡(高根沢町) 下都賀郡 芳賀郡

山梨県

上野原市 大月市 甲州市 都留市 富士吉田市 山梨市 北都留郡 南都留郡(西桂町、忍野村、道志村及び山中湖村)

別表第2(第8条関係)

区分

内国旅行

外国旅行

朝食代

夕食代

朝食代

夕食代

市長等

1,500円

3,000円

3,800円

7,700円

8級以下の職務にある者

1,200円

2,400円

2,900円

5,800円

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第4条関係)

職員の旅費支給規則

昭和31年12月26日 規則第4号

(令和7年9月22日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和31年12月26日規則第4号
改正昭和51年4月30日規則第17号
改正昭和61年3月6日規則第6号
改正昭和61年12月2日規則第44号
改正昭和63年12月15日規則第29号
改正平成12年3月28日規則第30号
改正平成12年12月27日規則第86号
改正平成13年1月26日規則第4号
改正平成14年3月11日規則第7号
改正平成16年10月19日規則第55号
改正平成18年6月19日規則第33号
改正平成19年3月22日規則第19号
改正平成19年9月28日規則第51号
改正平成19年11月7日規則第60号
改正平成22年3月31日規則第23号
改正平成23年12月9日規則第39号
改正令和7年9月22日規則第39号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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