(趣旨)
第1条議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 三郷町契約条例(昭和31年条例第25号)及び三郷町財産及び営造物条例(昭和32年条例第3号)は、廃止する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は、昭和61年5月30日から適用する。
この条例は、公布の日から施行する。
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月28日 条例第7号
(平成5年4月12日施行)
| 制定 | 昭和39年3月28日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和47年6月30日 | 条例第36号 |
| 改正 | 昭和52年8月13日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和61年9月24日 | 条例第16号 |
| 改正 | 平成5年4月12日 | 条例第7号 |