条例

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第7号 / 最終改正 平成5年4月12日 / 改正4回
第6編 財務 / 第1章 通則

(趣旨)

第1条議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 三郷町契約条例(昭和31年条例第25号)及び三郷町財産及び営造物条例(昭和32年条例第3号)は、廃止する。

附則(昭和47年6月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年8月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は、昭和61年5月30日から適用する。

附則(平成5年4月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第7号

(平成5年4月12日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和39年3月28日条例第7号
改正昭和47年6月30日条例第36号
改正昭和52年8月13日条例第20号
改正昭和61年9月24日条例第16号
改正平成5年4月12日条例第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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