第1条地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により市長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条財政事情の公表は、毎年7月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、別にその期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。
3 前項の期日は、少なくとも事故のやんだときから1月以内においてこれをなさなければならない。
第3条前条第1項の規定により7月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市長の財政方針
(2) 歳入歳出予算に対する収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営事業の経理の状況
(5) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(6) その他市長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度決算の概況を明らかにするものとする。
第4条この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
この条例は、公布の日から施行する。
財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和39年12月24日 条例第25号
(昭和39年12月24日施行)
| 制定 | 昭和39年12月24日 | 条例第25号 |