(趣旨)
第1条市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(予算処理の基本)
第2条予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。
(用語の意義)
第3条この規則において「関係長」とは、三郷市行政組織条例(昭和58年条例第3号)に基づく部(部に相当する室を含む。)の長、三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)に基づく課(課に相当する室及びセンターを含む。)の長、三郷市会計管理者の補助組織設置規則(平成13年規則第14号)に基づく課の長、議会事務局長、教育長、教育委員会事務局の部及び課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、消防長並びに消防本部の課の長をいう。
2 財政主管部長 予算に関する事務を主管する部の長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第4条歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算編成方針)
第5条財政主管部長は、市長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月20日までに関係長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第6条関係長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業及び経費の概要とその計画
(2) 経費の算定基礎及び財源内訳
(3) 見積の基礎となった法令の根拠
(4) その他財政主管部長が必要とする事項
(予算原案の作成)
第7条財政主管部長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について関係長の意見を聞いて、予算原案を作成のうえ、市長に提出しなければならない。
(予算案の通知)
第8条財政主管部長は、予算原案について市長の査定があったときは、これを直ちに関係長に通知しなければならない。
(予算説明書)
第9条関係長は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、市長に提出しなければならない。
(予算の通知)
第10条財政主管部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者及び関係長に通知しなければならない。
2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認める事項を添付しなければならない。
(補正予算)
第11条第6条から前条までの規定は、補正予算にこれを準用する。
(執行計画の策定)
第12条関係長は、第10条の規定による通知を受けたときは、財政主管部長の指示する様式により、年度間の予算執行計画を作成し、財政主管部長を経て市長に提出し、その決裁を受けなければならない。
2 財政主管部長は、前項の規定に基づいて決裁された予算執行計画を直ちに会計管理者及び関係長に通知しなければならない。
(執行計画の変更)
第13条前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合に、これを準用する。
(予算執行の原則)
第14条財政主管部長は、予算執行計画に従い歳出予算を配当しなければならない。
2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。
3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に市長が承認した場合は、この限りでない。
(歳出予算の配当)
第15条財政主管部長は、歳出予算の配当を行うときは、毎四半期開始の日前10日までに関係長から当該四半期の配当要求書並びに予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させなければならない。
2 財政主管部長は、前項の配当要求書を審査し、市長の決裁を受けて当該関係長に歳出予算を配当しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に歳出予算を配当することができる。
3 前項の規定に基づき歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。
(予算の配当の特例)
第16条市長は、執行上必要と認める歳出予算については、当該関係長に一括して配当することができる。
(予算の整理)
第17条財政主管部長は、予算が成立したとき又は歳出予算を配当したときは、予算台帳により整理しなければならない。
2 関係長は、予算の通知を受けたとき、歳出予算の配当を受けたとき及び予算を執行したときは、予算差引簿により整理しなければならない。
(支出負担行為の手続)
第18条関係長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当された予算に基づき支出負担行為伺票に必要な書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により支払う公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)のうち会計管理者が認めたものに係る支出負担行為の手続については、関係長は、予算の配当にかかわらず会計管理者に委任することができる。
3 第1項の支出負担行為をする場合において、1件の契約金額が1,000万円を超える契約をするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
第19条支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
2 前項の別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定めるところによる。
3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(歳出予算の流用)
第20条関係長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用・充用振替票を財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、前項の振替票を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、歳出予算流用・充用振替通知書により関係長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することはできない。
(1) 報酬
(2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)
(3) 交際費
(4) 負担金、補助金及び交付金
(5) 投資及び出資金
(予備費の充用)
第21条関係長は、予備費の充用を必要とするときは、歳出予算流用・充用振替票を財政主管部長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、予備費の充用の手続に準用する。
(予算の執行委任)
第22条関係長は、必要があるときは配当を受けた予算の範囲において、他の関係長にその執行委任をすることができる。
2 関係長は、前項の規定により執行委任をしようとするときは、市長の決裁を受け、予算執行委任書により当該委任を受ける関係長に通知するとともに、予算執行委任通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(弾力条項の適用)
第23条関係長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の決裁があったときは財政主管部長は、その旨を会計管理者及び当該関係長に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた関係長は、第15条の規定による歳出予算の配当があったものとみなし必要な手続をしなければならない。
(財政主管部長への合議)
第24条関係長は、次に掲げる場合は、財政主管部長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等の制定又は改廃しようとするとき。
(2) 予算の執行を委任しようとするとき。
(3) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。
(4) 1件の予定価格1,000万円以上の契約を締結しようとするとき。
(5) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとするとき。
(6) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。
2 関係長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。
(予算執行の状況報告)
第25条市長は、必要と認めたときは、関係長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。
(継続費の逓次繰越)
第26条関係長は、その所管に係る継続費を逓次に繰越して使用するときは、毎年度3月31日までに継続費繰越調書を財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、継続費を逓次に繰越したときは、継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
3 第20条第2項の規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越について準用する。この場合において、同条第2項中「歳出予算流用・充用振替通知書」とあるのは、「継続費繰越決定通知書」と読み替えるものとする。
(継続費の精算)
第27条関係長は、その所管に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政主管部長に提出しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第28条関係長は、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越調書を財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越したときは、繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
3 第20条第2項の規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において、同条第2項中「歳出予算流用・充用振替通知書」とあるのは、「繰越明許費繰越決定通知書」と読み替えるものとする。
(事故繰越し)
第29条関係長は、その所管に係る事業のうち事故繰越を行う必要があるときは、毎年度3月31日までに事故繰越調書を財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
3 第20条第2項の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において、同条第2項中「歳出予算流用・充用振替通知書」とあるのは、「事故繰越し決定通知書」と読み替えるものとする。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三郷市予算規則(昭和39年規則第4号)は、廃止する。
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
区分
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な主な書類
備考
1 報酬及び給料
支出決定のとき
当該期間分
支給調書
2 職員手当等及び共済費
支出決定のとき
支出しようとする額
支給調書
死亡届書
失業証明書
その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類
3 災害補償費
支出決定のとき
支出しようとする額
本人の請求書
病院等の請求書
受領書又は証明書
戸籍謄本若しくは抄本又は戸籍全部事項証明書若しくは個人事項証明書
死亡届書
4 恩給及び退職年金
支出決定のとき
支出しようとする額
請求書
5 削除
6 報償費
支出決定のとき
支出しようとする額
支給調書
7 旅費
支出決定のとき
支出しようとする額
請求書
旅行命令書
8 交際費
支出決定のとき
支出しようとする額
請求書
9 需用費
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約金額又は請求のあった額
契約書 見積書 請書 仕様書 請求書
10 役務費
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約金額又は請求のあった額
契約書 見積書 請書 仕様書 請求書
11 委託料
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約金額又は請求のあった額
契約書 見積書 請書
12 使用料及び賃借料
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約金額又は請求のあった額
契約書 見積書 請書 請求書
13 工事請負費
契約締結のとき
契約金額
契約書 見積書 請書 仕様書
14 原材料費及び備品購入費
購入契約を締結するとき又は請求のあったとき
購入契約金額又は請求のあった額
契約書 見積書 請書 請求書
15 公有財産購入費
購入契約を締結するとき
購入契約金額
契約書 見積書 請書
16 負担金、補助金及び交付金
請求のあったとき又は指令をするとき
請求のあった金額又は指令金額
指令書の写し 内訳書の写し
17 扶助費
支出決定のとき
支出しようとする額
請求書 扶助決定通知の写し
18 貸付金
貸付決定のとき
貸付を要する額
契約書 確約書 申請書
19 補償、補填及び賠償金
支払期日及び支出決定のとき
支出しようとする額
判決書謄本 請求書
20 償還金、利子及び割引料
支出決定のとき
支出しようとする額
借入れに関する書類の写し
21 投資及び出資金
出資又は払込決定のとき
出資又は払込を要する額
申請書
22 積立金
積立て決定のとき
積立てようとする額
23 寄附金
支出決定のとき
支出しようとする額
申込書
24 公課費
支出決定のとき
支出しようとする額
公課令書の写し
25 繰出金
支出決定のとき
支出しようとする額
別表第2(第19条関係)
区分
支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な書類
備考
1 資金前渡
資金の前渡をするとき
資金の前渡を要する額
資金前渡内訳書
2 繰替払
現金払命令又は繰替払命令を発するとき
現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額
内訳書
3 過年度支出
過年度支出を行うとき
過年度支出を要する額
内訳書
支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。
4 繰越し
当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき
繰越しをした金額の範囲内の額
契約書
支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。
5 返納金の戻入
現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)
戻入を要する額
内訳書
翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。
6 債務負担行為
債務負担行為を行うとき
債務負担行為の額
契約書その他関係書類
三郷市予算規則
昭和51年6月21日 規則第38号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 昭和51年6月21日 | 規則第38号 |
| 改正 | 昭和60年8月30日 | 規則第26号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成7年3月24日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成12年3月28日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成13年3月7日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成23年3月16日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成25年6月3日 | 規則第43号 |
| 改正 | 平成29年7月19日 | 規則第28号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第18号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第22号 |