規則

三郷市税条例施行規則

昭和54年7月23日 規則第17号 / 最終改正 令和8年4月24日 / 改正49回
第6編 財務 / 第3章 税・税外収入 / 第1節 市税

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市税条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(随時に賦課する市税の納期限)

第2条条例第7条の規定によって賦課徴収する市税の納期限は、次に掲げるところによる。ただし、市長がこれによりがたいと認めるときは、この納期限によらないことができる。

(1) 15日以前に納税通知書を発するときは、その月の末日

(2) 16日以後に納税通知書を発するときは、その翌月の末日

(災害等による期限の延長)

第3条条例第18条の2第1項に規定する災害その他やむを得ない理由は、次に掲げるものをいう。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたとき。

(2) 疾病その他の理由によって心身に障害が生じたとき。

(3) 交通又は通信が途絶したとき。

(4) 前3号のほか、期限までにすることができない特別の事情があると認めたとき。

(納税証明書の枚数の計算)

第4条条例第18条の4第3項に規定する納税証明書の枚数の計算については、1税目・1年度の証明事項をもって納税証明書1枚と計算する。

(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)

第5条条例第73条の2第2項の規定により規則で定める閲覧の回数の計算は、一納税義務者につき、年度ごとに1回とする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)

第6条条例第73条の3第2項の規定により規則で定める証明書の枚数の計算については、次に定めるところによる。

(1) 土地に関する証明は、一納税義務者につき、年度ごとに5筆までを1枚とする。ただし、みなし課税証明については1筆を1枚とする。

(2) 家屋に関する証明は、一納税義務者につき、年度ごとに5棟までを1枚とする。

(3) 土地及び家屋に関する証明は、一納税義務者につき、年度ごとに筆及び棟を合わせて5物件までを1枚とする。

(4) 償却資産に関する証明は、一納税義務者につき、年度ごとに1枚とする。

(市民税の減免)

第7条条例第51条第1項第2号及び第5号の規定によって減免する市民税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第328条の規定により課する所得割を除く。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第51条第1項第2号に該当する場合

ア 倒産、傷病その他これらに類する特別の理由により、当該年の所得が皆無となり、又は前年に比較して著しく減少し、次の表の左欄に定める所得の減少割合に該当することとなった者(前年中の合計所得金額が200万円以下で、かつ、納税が困難である者に限る。)に対しては、当該年度の税額のうち、その理由の発生した日以後に納期の末日が到来するものについて、右欄に定める減免割合を乗じた額を減免する。

所得の減少割合

減免割合

10分の8以上

所得割額の10分の8

10分の6以上10分の8未満

所得割額の10分の6

10分の4以上10分の6未満

所得割額の10分の4

(ア) 所得の減少割合は、前年中の合計所得金額から当該年の合計所得金額又はその見積額を控除した額を前年中の合計所得金額で除して得た割合とする。

イ 納税義務者が賦課期日以後に死亡(災害による場合を除く。)したことによりその納税義務を承継した相続人が著しく納税困難と認められる場合においては、当該年度の税額のうち死亡の日以後に納期の末日が到来するものについて、死亡者の前年中の合計所得金額が200万円以下の場合、納付すべき税額の全額を減免する。ただし、死亡者が事業経営者であって、相続人が引き続き事業を経営する場合は、これを適用しない。

(2) 条例第51条第1項第5号に該当する場合

ア 災害により次に掲げる者となったときは、災害のあった年度の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについて次に定める額を減免する。

(ア) 次の表の左欄に定める事由に該当することとなった者 右欄に定める減免割合を乗じた額

事由

減免割合

死亡した場合

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

10分の10

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

(イ) 納税義務者(当該納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者 次の表の左欄に定める区分により、右欄に定める減免割合を乗じた額

合計所得金額

減免割合

損害が10分の3以上10分の5未満のとき

損害が10分の5以上のとき

500万円以下のとき

10分の5

10分の10

750万円以下のとき

10分の2.5

10分の5

750万円を超えるとき

10分の1.25

10分の2.5

イ その他特別の事情のある者については、当該年度の税額のうち、市長において必要があると認められる減免割合を乗じた額を減免する。

2 市長は、条例第51条の規定により市民税を減免した後、その減免理由が消滅した場合又はその減免が不適当と認められる場合においては、減免した税額の全部又は一部を取り消すことができる。

(固定資産税及び都市計画税の減免)

第8条条例第71条第1項第2号又は第3号の規定により減免する固定資産税は、次に定めるところによる。

(1) 条例第71条第1項第2号の規定に該当する場合

ア 埼玉県知事の認可を受けた幼稚園の経営者が所有し、かつ、直接保育の用に供する固定資産 当該固定資産に係る税額の全額

イ 埼玉県知事の認可を受けた各種学校の経営者が所有し、かつ、直接教育の用に供する固定資産 当該固定資産に係る税額の全額

ウ 埼玉県文化財保護条例(昭和30年県条例第46号)第5条の規定によって、県指定文化財に指定された固定資産 当該固定資産に係る税額の全額

エ 三郷市土地開発公社が所有する固定資産のうち、公共の用に供されると認められる固定資産 当該固定資産に係る税額の全額

オ 自治会又は町内会その他これに類するものの固定資産(有料で貸し付けている部分を除く。) 当該固定資産に係る税額の全額

カ 三郷市文化財保護条例(昭和45年条例第15号)第6条の規定によって市指定文化財に指定された固定資産 当該固定資産に係る税額の全額

(2) 条例第71条第1項第3号の規定に該当する場合 納税義務者が所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、災害のあった年度(損害を受けた日が当該日の属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、当該年度及び当該年度の翌年度)の税額のうち損害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについて、次の表の左欄に定める損害の程度に応じ、右欄に定める減免割合を乗じた額を減免する。

ア 土地

損害の程度

減免割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

イ 家屋

損害の程度

減免割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

ウ 償却資産 家屋に準じる。

2 前項の規定は、都市計画税の減免に準用する。

3 前条第2項の規定は、固定資産税及び都市計画税の減免に準用する。

(税額控除対象となる寄附金の要件)

第9条条例第34条の7第1項第1号ウに規定する規則で定める寄附金は、次の各号のいずれかに該当する法人又は団体のうち、市長が指定したものに対して行う寄附金をいう。

(1) 事務所その他法人又は団体の主たる目的である業務を行うための施設(次条第1項第4号及び第12条第1項第3号において「事務所等」という。)が市内にあり、かつ、市内で当該法人又は団体の主たる目的である業務を現に行っており、かつ、継続して行うことが確実であること。

(2) 埼玉県税条例(昭和25年埼玉県条例第38号)第25条の2第3号イ又はハに該当する法人又は団体のうち、市内で当該法人又は団体の主たる目的である業務を現に行っており、かつ、継続して行うことが確実であること。

(指定の手続)

第10条前条の指定を受けようとする法人又は団体は、寄附金税額控除法人等指定申請書に次に掲げる書類を添付して、当該指定を受けようとする年の前年の11月1日からその年の10月31日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。

(1) 当該法人又は団体の募集する寄附金が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。第12条第1項第1号及び第14条第1項において「財務大臣指定等寄附金」という。)であることを証する書類

(2) 定款又はこれに準ずる書類

(3) 登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(4) 市内に事務所等があることを証する書類

(5) 申請日の属する事業年度の前事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類(第13条第1項において「事業報告書等」という。)

(6) 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前条の指定をしたときはその旨を、当該指定をしなかったときはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前条の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定年月日

(2) 前条の指定をした法人又は団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(指定の効力)

第11条第9条の指定は、当該指定の日の属する年の1月1日にさかのぼってその効力を生ずる。

(指定法人に係る変更等の届出)

第12条第9条の指定をされた法人又は団体(以下「指定法人」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。

(2) 第9条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) 市内の事務所等の所在地又は名称に変更があったとき。

(4) 第10条第3項第2号に掲げる事項に変更があったとき。

2 市長は、前項第4号の変更による届出(指定法人の代表者の氏名の変更に係るものを除く。)があったときは、その旨を告示するものとする。

(指定法人に係る報告等)

第13条指定法人は、毎事業年度終了後4月以内に、寄附金税額控除指定法人等報告書に当該事業年度の事業報告書等を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、その募集する寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(指定の失効及び取消し)

第14条第9条の指定は、指定法人が募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき、又は次項の規定により取り消されたときは、その効力を失う。

2 市長は、指定法人が次のいずれかに該当するときは、第9条の指定を取り消すことができる。

(1) 第9条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 正当な理由なく前条の規定による報告又は資料の提出を行わなかったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第9条の指定を受けたとき。

3 市長は、前項の規定により第9条の指定を取り消したときは、当該指定を取り消された法人又は団体に通知するとともに、その旨を告示するものとする。

(様式)

第15条条例施行のために必要な様式の名称は、別表に掲げるところによる。

附則

1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に三郷市税に関する文書の様式を定める規則(昭和39年規則第6号)の規定による様式により行われた届、申告、通知等は、この規則による様式により行われたものとみなす。

3 三郷市税に関する文書の様式を定める規則(昭和39年規則第6号)は、廃止する。

附則(昭和56年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年8月31日規則第26号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成2年9月29日規則第21号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

附則(平成11年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月27日規則第19号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成12年5月30日規則第68号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

附則(平成13年1月23日規則第1号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成13年12月26日規則第43号)

1 この規則中様式第49号の改正規定は平成14年1月1日から、様式第69号の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行後において、平成13年度以前分に係る申告をするときは、改正前の様式第49号による申告書を使用するものとする。

附則(平成15年3月31日規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年2月18日規則第5号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成16年12月22日規則第65号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月26日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後において、平成18年度以前分に係る市民税・県民税特別徴収税額の通知をするときは、改正前の様式第60号から様式第63号を使用するものとする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(三郷市国民健康保険税条例施行規則の一部改正)

4 三郷市国民健康保険税条例施行規則(平成12年規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年7月13日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成20年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成20年12月19日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月22日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 三郷市税条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第18号)附則第4条の規定により行う寄附金の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても、改正後の三郷市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条から第14条まで(次項及び附則第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び様式第62号から様式第62号の5までの規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 平成21年中に新規則第9条の指定を受けようとする寄附金についての第10条第1項及び第11条の規定の適用については、第10条第1項中「当該指定を受けようとする年の前年の11月1日からその年の10月31日」とあるのは「三郷市税条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年規則第48号)の公布の日から平成21年12月28日」と、第11条中「当該指定の日の属する年の」とあるのは「平成21年」とする。

4 平成22年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新規則第10条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第41条の18の3」とあるのは、「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

附則(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月2日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、様式第71号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月27日規則第41号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、様式第66号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成24年4月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定、様式第55号の改正規定及び様式第113号の次に1様式を加える改正規定は、平成24年5月1日から、様式第61号及び様式第67号から様式第71号までの改正規定は、同月18日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年12月3日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第46号及び様式第88号の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成27年2月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第110号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月22日規則第57号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行後において、平成27年度分以前の給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額決定・変更通知書を発布するときは、改正前の様式第60号及び様式第61号を使用するものとする。

附則(平成28年12月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成29年3月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成30年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の第8条第1項第2号の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成30年8月10日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後において、三郷市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)附則第3条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる固定資産税の減額に係る申請については、改正前の様式第99号の3を使用するものとする。

附則(平成31年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和元年7月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表様式第110号の項から様式第112号までの項及び様式第110号から様式第112号までの改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表様式第44号の項及び様式第44号の改正規定は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和2年10月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年12月23日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和3年4月7日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和3年12月16日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和4年4月19日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和4年12月23日規則第44号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和5年4月20日規則第39号)

この規則は、令和5年4月24日から施行する。

附則(令和5年6月23日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表様式第113号の2の項の次に次のように加える改正規定及び様式第113号の2の次に次の1様式を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和6年5月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年5月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市税条例施行規則様式第58号、様式第119号及び様式第120号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則による改正後の三郷市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第58号の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税の申告について適用し、令和5年度分までの個人の市民税及び県民税の申告については、なお従前の例による。

4 新規則様式第71号の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税の税額を変更する賦課決定について適用し、令和5年度分までの個人の市民税及び県民税の税額を変更する賦課決定については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月31日規則第27号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年11月20日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

附則(令和8年4月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第15条関係)

様式番号

名称

様式第1号

徴税吏員証

様式第2号

市税犯則事件調査吏員証

様式第3号

納付(入)書

様式第4号

納付(入)書

様式第5号

削除

様式第6号

現金領収証書

様式第7号

歳入歳出外現金領収証

様式第8号

納付(納入)受託証書

様式第9号

相続人代表者指定(変更)届

様式第9号の2

相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者(代表者)申告書

様式第10号

相続人代表者指定通知書

様式第11号

納付(入)通知書(第二次納税義務者用)

様式第12号

納付(入)催告書(第二次納税義務者用)

様式第13号

滞納処分費納付告知書

様式第14号

納期限変更告知書

様式第15号

担保権付財産に係る市税徴収通知書

様式第16号

譲渡担保財産に係る納税告知書

様式第17号

譲渡担保財産に係る納税告知済通知書

様式第18号

徴収猶予申請書

様式第19号

徴収猶予期間延長申請書

様式第20号

徴収猶予通知書

様式第21号

徴収猶予期間延長通知書

様式第22号

徴収猶予申請棄却通知書

様式第22号の2

徴収猶予申請書及び添付すべき書類の訂正等に係る通知書

様式第22号の3

徴収猶予申請のみなし取下げ通知書

様式第23号

徴収猶予期間延長申請棄却通知書

様式第23号の2

徴収猶予期間延長申請書及び添付すべき書類の訂正等に係る通知書

様式第23号の3

徴収猶予期間延長申請のみなし取下げ通知書

様式第24号

財産差押解除申請書

様式第25号

徴収猶予取消通知書

様式第26号

換価の猶予通知書

様式第26号の2

換価の猶予申請書

様式第26号の3

換価の猶予申請棄却通知書

様式第26号の4

換価の猶予申請書及び添付すべき書類の訂正等に係る通知書

様式第26号の5

換価の猶予申請のみなし取下げ通知書

様式第27号

換価の猶予期間延長通知書

様式第27号の2

換価の猶予期間延長申請書

様式第27号の3

換価の猶予期間延長申請棄却通知書

様式第27号の4

換価の猶予期間延長申請書及び添付すべき書類の訂正等に係る通知書

様式第27号の5

換価の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知書

様式第28号

換価の猶予取消通知書

様式第29号

滞納処分停止通知書

様式第30号

滞納処分停止取消通知書

様式第31号

担保提供書

様式第32号

担保提供命令書

様式第33号

担保解除通知書

様式第34号

保全担保に係る抵当権設定通知書

様式第35号

保全差押金額決定通知書

様式第36号

財産保全差押解除請求書

様式第37号

還付充当通知書

様式第38号

削除

様式第39号

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

様式第40号

過誤納金還付票(通知)

様式第41号

削除

様式第42号

納税証明書

様式第43号

削除

様式第44号

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

様式第45号

督促状兼領収証書

様式第45号の2

軽自動車税督促状兼領収証書

様式第46号

法人市民税督促状

様式第47号

納税管理人申告書兼承認申請書

様式第48号

納税管理人選任免除認定申請書

様式第49号

公示送達書

様式第50号

公売公告

様式第51号

見積価額公告

様式第52号

不動産等の最高価申込者決定の公告

様式第53号

市税減免申請書

様式第53号の2

市税減免事由消滅申請書

様式第53号の3

市民税・県民税減免及び森林環境税免除申請書

様式第54号

軽自動車税減免申請書

様式第55号

削除

様式第56号

法人市民税減免決定(申請棄却)通知書

様式第56号の2

固定資産税・都市計画税減免決定(申請棄却)通知書

様式第56号の3

軽自動車税減免決定通知書

様式第56号の4

軽自動車税減免申請棄却通知書

様式第57号

市民税・県民税減免(申請棄却)及び森林環境税免除(申請棄却)通知書

様式第58号

市民税県民税申告書

様式第59号

市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書

様式第60号

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

様式第61号

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

様式第62号

寄附金税額控除法人等指定申請書

様式第62号の2

寄附金税額控除法人等指定通知書

様式第62号の3

寄附金税額控除法人等指定申請棄却通知書

様式第62号の4

寄附金税額控除指定法人等報告書

様式第62号の5

寄附金税額控除法人等指定取消通知書

様式第63号

削除

様式第64号

削除

様式第65号

給与支払報告書(総括表)

様式第66号

削除

様式第67号

課税(所得)証明書

様式第68号

非課税証明書

様式第69号

所得証明書

様式第70号

住民税等の課税状況について(回答)

様式第71号

市民税・県民税・森林環境税税額変更(決定)通知書

様式第72号

削除

様式第73号

法人市民税更正・決定通知書

様式第74号

法人設立(設置)変更等申告書

様式第75号

個人事業の開業・廃業・変更申告書

様式第76号

削除

様式第77号

削除

様式第78号

営業届出済証明書

様式第79号

削除

様式第80号

個人事業廃業届出済証明書

様式第81号

固定資産評価員証

様式第82号

固定資産評価補助員証

様式第83号

固定資産税の非課税適用申告書

様式第84号

固定資産税の非課税適用除外申告書

様式第85号

固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)納税通知書

様式第86号

削除

様式第87号

滅失証明書

様式第88号

地方税法第364条第7項の固定資産税納税通知書

様式第89号

固定資産税・都市計画税更正(価格)決定通知書

様式第90号

固定資産税・都市計画税更正(賦課)決定通知書

様式第91号

固定資産(土地・家屋)評価証明書

様式第92号

固定資産(土地・家屋)公課証明書

様式第93号

固定資産(土地・家屋・償却資産)課税証明書

様式第94号

削除

様式第95号

固定資産(償却資産)公課証明書

様式第96号

資産証明書

様式第97号

固定資産(土地・家屋)無資産証明書

様式第98号

住宅用地申告書

様式第99号

新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の2

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書

様式第99号の3

削除

様式第99号の4

市街地開発事業の施設建築物に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の5

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の6

密集市街地における防災街区整備事業の防災施設建築物に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の7

高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の8

住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の9

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の10

省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の11

特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の12

特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の13

大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の14

耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第99号の15

利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に係る固定資産税減額規定の適用申告書

様式第100号

宅地化農地認定申告書

様式第101号

宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書

様式第102号

宅地化農地確認申請書

様式第103号

被災住宅用地等の特例措置適用申告書

様式第104号

軽自動車税納税通知書

様式第105号

軽自動車税納税通知書(口座振替用)

様式第106号

軽自動車税更正(取消)決定通知書

様式第107号

軽自動車の名義変更等の手続きについて

様式第108号

市外転出に伴う車両の住所変更について

様式第109号

削除

様式第110号

削除

様式第111号

削除

様式第112号

削除

様式第113号

原動機付自転車・小型特殊自動車標識

様式第113号の2

原動機付自転車標識

様式第113号の3

特定小型原動機付自転車標識

様式第114号

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

様式第115号

原動機付自転車・小型特殊自動車廃車確認書

様式第116号

鉱泉浴場経営申告書

様式第117号

入湯税納入申告書

様式第118号

入湯税更正等通知書

様式第119号

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例承認申請書

様式第120号

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

様式第121号

削除

様式第122号

削除

様式第123号

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

様式第124号

区分所有家屋に係る固定資産税のあん分割合の補正方法申出書

様式第125号

区分所有家屋の共用土地に係る固定資産税のあん分申出書

様式第126号

特定被災共用土地に係る固定資産税のあん分申出書

様式第127号

東日本大震災に係る被災住宅用地申告書

様式第128号

東日本大震災特定被災共用土地に係る固定資産税のあん分申出書

様式第1号(別表関係)

様式第2号(別表関係)

様式第3号(別表関係)

様式第4号(別表関係)

様式第5号 削除

様式第6号(別表関係)

様式第7号(別表関係)

様式第8号(別表関係)

様式第9号(別表関係)

様式第9号の2(別表関係)

様式第10号(別表関係)

様式第11号(別表関係)

様式第12号(別表関係)

様式第13号(別表関係)

様式第14号(別表関係)

様式第15号(別表関係)

様式第16号(別表関係)

様式第17号(別表関係)

様式第18号(別表関係)

様式第19号(別表関係)

様式第20号(別表関係)

様式第21号(別表関係)

様式第22号(別表関係)

様式第22号の2(別表関係)

様式第22号の3(別表関係)

様式第23号(別表関係)

様式第23号の2(別表関係)

様式第23号の3(別表関係)

様式第24号(別表関係)

様式第25号(別表関係)

様式第26号(別表関係)

様式第26号の2(別表関係)

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様式第26号の4(別表関係)

様式第26号の5(別表関係)

様式第27号(別表関係)

様式第27号の2(別表関係)

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様式第27号の4(別表関係)

様式第27号の5(別表関係)

様式第28号(別表関係)

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様式第30号(別表関係)

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様式第39号(別表関係)

様式第40号(別表関係)

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様式第44号(別表関係)

様式第45号(別表関係)

様式第45号の2(別表関係)

様式第46号(別表関係)

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様式第49号(別表関係)

様式第50号(別表関係)

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様式第56号(別表関係)

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様式第57号(別表関係)

様式第58号(別表関係)

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様式第60号(別表関係)

様式第61号(別表関係)

様式第62号(別表関係)

様式第62号の2(別表関係)

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様式第62号の4(別表関係)

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様式第99号の2(別表関係)

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様式第99号の4(別表関係)

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様式第99号の9(別表関係)

様式第99号の10(別表関係)

様式第99号の11(別表関係)

様式第99号の12(別表関係)

様式第99号の13(別表関係)

様式第99号の14(別表関係)

様式第99号の15(別表関係)

様式第100号(別表関係)

様式第101号(別表関係)

様式第102号(別表関係)

様式第103号(別表関係)

様式第104号(別表関係)

様式第105号(別表関係)

様式第106号(別表関係)

様式第107号(別表関係)

様式第108号(別表関係)

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様式第113号(別表関係)

様式第113号の2(別表関係)

様式第113号の3(別表関係)

様式第114号(別表関係)

様式第115号(別表関係)

様式第116号(別表関係)

様式第117号(別表関係)

様式第118号(別表関係)

様式第119号(別表関係)

様式第120号(別表関係)

様式第121号 削除

様式第122号 削除

様式第123号(別表関係)

様式第124号(別表関係)

様式第125号(別表関係)

様式第126号(別表関係)

様式第127号(別表関係)

様式第128号(別表関係)

三郷市税条例施行規則

昭和54年7月23日 規則第17号

(令和8年5月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和54年7月23日規則第17号
改正昭和56年12月21日規則第25号
改正平成2年9月29日規則第21号
改正平成11年2月12日規則第3号
改正平成12年3月27日規則第19号
改正平成12年5月30日規則第68号
改正平成13年1月23日規則第1号
改正平成13年12月26日規則第43号
改正平成15年3月31日規則第26号
改正平成16年2月18日規則第5号
改正平成16年12月22日規則第65号
改正平成17年3月31日規則第32号
改正平成17年12月26日規則第63号
改正平成18年3月30日規則第18号
改正平成18年12月26日規則第52号
改正平成19年3月30日規則第32号
改正平成19年7月13日規則第44号
改正平成20年3月25日規則第18号
改正平成20年12月19日規則第56号
改正平成21年3月31日規則第26号
改正平成21年12月22日規則第48号
改正平成22年3月31日規則第21号
改正平成23年3月2日規則第6号
改正平成23年12月27日規則第41号
改正平成24年4月20日規則第18号
改正平成25年3月28日規則第28号
改正平成25年12月3日規則第57号
改正平成27年2月18日規則第7号
改正平成27年12月22日規則第57号
改正平成28年3月23日規則第11号
改正平成28年3月31日規則第24号
改正平成28年12月27日規則第44号
改正平成29年3月28日規則第22号
改正平成30年3月29日規則第16号
改正平成30年8月10日規則第25号
改正平成31年3月28日規則第13号
改正令和2年3月31日規則第26号
改正令和2年10月13日規則第37号
改正令和2年12月23日規則第46号
改正令和3年4月7日規則第15号
改正令和3年12月16日規則第31号
改正令和4年4月19日規則第25号
改正令和4年12月23日規則第44号
改正令和5年4月20日規則第39号
改正令和5年6月23日規則第47号
改正令和6年5月17日規則第29号
改正令和6年5月31日規則第32号
改正令和7年3月31日規則第27号
改正令和7年11月20日規則第58号
改正令和8年4月24日規則第23号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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