昭和48年6月30日 条例第39号 / 改正0回第6編 財務 / 第3章 税・税外収入 / 第1節 市税
第1条地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項の規定により、三郷市に固定資産評価員(以下「評価員」という。)を設置する。
第2条評価員は、1人とする。
第3条評価員は、非常勤無給とする。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市固定資産評価員設置条例
昭和48年6月30日 条例第39号
(昭和48年6月30日施行)
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