条例

三郷市固定資産評価員設置条例

昭和48年6月30日 条例第39号 / 改正0回
第6編 財務 / 第3章 税・税外収入 / 第1節 市税

第1条地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項の規定により、三郷市に固定資産評価員(以下「評価員」という。)を設置する。

第2条評価員は、1人とする。

第3条評価員は、非常勤無給とする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

三郷市固定資産評価員設置条例

昭和48年6月30日 条例第39号

(昭和48年6月30日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和48年6月30日条例第39号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市固定資産税等過誤納返還金支三郷市国民健康保険税条例 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)