告示第26号
(目的)
第1条この要綱は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)の過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の被った不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と市政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支払対象者)
第2条返還金の支払を受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、還付不能金のあることを市長が確認した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人(相続人が複数あるときは、相続人の代表者)とする。
(返還金の対象年度等)
第3条返還金の対象となる年度は、支払を決定する日の属する年度に保存されている固定資産税・都市計画税課税台帳及び国民健康保険税課税台帳(以下「課税台帳」という。)のうち最も古い年度分までを限度とする。ただし、納税者又はその相続人が所有する納税通知書、課税明細書、領収書、その他の課税及び納税に関する資料(以下「資料等」という。)により、当該物件に係る納付の事実が確認でき、かつ、還付不能金が算定できる場合は、課税台帳が保存されていない年度においても返還金支払の対象とすることができる。
(返還金の額等)
第3条の2返還金は、還付不能金に相当する額(以下「還付不能金相当額」という。)及びその利息に相当する額(以下「還付加算金相当額」という。)の合計額とする。
2 前項の還付不能金相当額を算定する場合は、市が保管する課税台帳及び収納台帳又は資料等を用い、当該還付不能金に係る課税処分をした年度の法の規定に基づき、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。
3 第1項の還付加算金相当額は、当該還付不能金の納付のあった日(その日が確認できないときは各納期限の日)の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能金相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める割合を乗じて計算した額とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(返還金の支払)
第4条市長は、返還金の支払を決定したときは、三郷市固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税過誤納返還金決定通知書(様式第1号及び様式第2号)により支払対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく当該支払対象者に返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第5条市長は、誤りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国民健康保険税の資産割については、昭和59年度、昭和60年度及び昭和61年度分の返還金は、納税者又はその相続人が所持する領収書又は課税関係資料によって確認できたものに対し支払うものとする。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に更正又は決定したことによる還付不能金について適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、国民健康保険税の資産割については、平成7年度から平成12年度までの分の返還金は、納税者又はその相続人が所有する納税通知書、課税明細書、領収書、その他の課税及び納税に関する資料によって確認できたものに対し支払うものとする。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
三郷市固定資産税等過誤納返還金支払要綱
平成6年3月28日 告示第26号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 平成6年3月28日 | 告示第26号 |
| 改正 | 平成18年3月30日 | 告示第204号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 告示第93号 |
| 改正 | 平成26年12月22日 | 告示第401号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 告示第79号 |