規則

三郷市国民健康保険税条例施行規則

平成12年3月31日 規則第57号 / 最終改正 令和8年5月26日 / 改正21回
第6編 財務 / 第3章 税・税外収入 / 第1節 市税

三郷市国民健康保険税条例施行規則(平成3年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市国民健康保険税条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税に係る文書様式)

第2条条例の規定により定めるべき納税通知書及び申告書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税納税通知書 様式第1号

(2) 国民健康保険税納付書 様式第2号

(3) 国民健康保険税申告書 様式第3号

(4) 国民健康保険税決定(更正)通知書 様式第4号

(5) 国民健康保険税仮徴収額決定通知書 様式第5号

(6) 国民健康保険税仮徴収額変更決定通知書 様式第6号

(6)の2 国民健康保険税仮徴収停止決定通知書 様式第6号の2

(7) 削除

(8) 特例対象被保険者等申告書 様式第8号

(9) 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 様式第9号

(雑則)

第3条この規則に定めるもののほか、国民健康保険税に関し必要な事項は三郷市税条例施行規則(昭和54年規則第17号)の例による。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年7月5日規則第29号)

この規則は、平成13年7月10日から施行する。

附則(平成14年6月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月8日規則第12号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び第2号の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

2 改正前の様式第3号は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。

附則(平成18年5月9日規則第28号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日規則第19号)抄

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第32号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年5月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年7月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年8月13日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、様式第1号その2及び様式第7号の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成27年12月17日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成30年3月28日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年1月14日規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年4月20日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和5年12月8日規則第55号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年3月25日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年11月13日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和8年5月26日規則第26号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)

様式第5号(第2条関係)

様式第6号(第2条関係)

様式第6号の2(第2条関係)

様式第7号 削除

様式第8号(第2条関係)

様式第9号(第2条関係)

三郷市国民健康保険税条例施行規則

平成12年3月31日 規則第57号

(令和8年6月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年3月31日規則第57号
改正平成13年7月5日規則第29号
改正平成14年6月18日規則第26号
改正平成17年3月8日規則第12号
改正平成18年5月9日規則第28号
改正平成19年3月22日規則第19号
改正平成19年3月30日規則第32号
改正平成20年3月27日規則第21号
改正平成20年5月15日規則第30号
改正平成20年7月7日規則第36号
改正平成20年8月13日規則第42号
改正平成22年3月31日規則第22号
改正平成27年12月17日規則第48号
改正平成28年3月23日規則第11号
改正平成30年3月28日規則第12号
改正令和2年3月26日規則第21号
改正令和4年1月14日規則第2号
改正令和5年4月20日規則第40号
改正令和5年12月8日規則第55号
改正令和6年3月25日規則第18号
改正令和7年11月13日規則第51号
改正令和8年5月26日規則第26号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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