(趣旨)
第1条地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合における使用料については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条使用料の額は、別表により算出して得た額とする。ただし、その額が、100円未満となる場合は100円とし、100円を超える場合は10円未満の端数を切り捨てる。
(使用料の納付)
第3条使用の許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第5条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。
(委任)
第6条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成16年4月1日から施行する。
(1) 第1条の規定
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。
別表(第2条関係)
種類
使用区分
単位
使用料
土地
(1) 建物若しくは工作物の敷地、展示場、駐車場又は材料置場として使用させる場合
月額
当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額
(2) 電柱、街灯柱、地下埋設管、地上敷設管又はこれらに類するものの用地として使用させる場合
三郷市道路占用料条例(昭和50年条例第42号)を準用する。
(3) 前2号に掲げるもの以外の用途に使用させる場合
月額
類似のものの使用料を勘案して市長が定める額
建物
(1) 建物の全部を使用させる場合
月額
当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額及び当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)の合計額
(2) 建物の一部を使用させる場合
月額
前号により算出した額に当該建物の延べ床面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
工作物
月額
当該工作物の種類に応じ市長が定める額
備考
1 火災、水災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合、土地、建物及び工作物の使用について電気、ガス、水道及び下水道等を使用させる場合又は特別な設備、修繕及び模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額にそれぞれ当該災害についての保険の費用、電気等の料金又は設備等に要する費用に相当する額を加算した額とする。
2 土地、建物又は工作物を使用させる場合で、その期間が1月に満たない端数があるときは、日割をもって計算する。
三郷市行政財産の使用料に関する条例
平成9年12月18日 条例第20号
(平成19年4月1日施行)
| 制定 | 平成9年12月18日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成18年12月14日 | 条例第37号 |