規程

三郷市建設工事請負等業者資格審査会規程

平成6年11月30日 訓令第15号 / 最終改正 令和5年3月24日 / 改正13回
第6編 財務 / 第4章 契約

訓令第15号

(設置)

第1条三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第127号)第6条の資格審査及び格付を公正に行うため、三郷市建設工事請負等業者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 企画政策部長

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 市民生活部長

(5) 建設部長

(6) まちづくり推進部長

(7) 水道部長

(会長及び副会長)

第3条審査会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、総務部長をもって充て、副会長は、企画政策部長をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条審査会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第5条審査会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(委任)

第6条この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

附則

この訓令は、平成6年12月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月5日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第5号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市建設工事請負等業者資格審査会規程

平成6年11月30日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成6年11月30日訓令第15号
改正平成8年3月22日訓令第5号
改正平成11年3月5日訓令第5号
改正平成14年3月29日訓令第10号
改正平成15年3月24日訓令第5号
改正平成16年3月29日訓令第5号
改正平成19年3月22日訓令第25号
改正平成20年3月21日訓令第4号
改正平成24年3月29日訓令第3号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正平成27年3月20日訓令第8号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和3年3月30日訓令第6号
改正令和5年3月24日訓令第5号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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