要綱

三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

平成7年3月13日 告示第24号 / 最終改正 令和7年4月10日 / 改正9回
第6編 財務 / 第4章 契約

告示第24号

(趣旨)

第1条この要綱は、市が発注する建設工事の請負、建設資材・物品納入、設計・調査・測量業務及び維持管理業務の委託(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第127号)第2条第1項の規定に基づく入札参加資格者(以下「有資格業者」という。)、その使用人又は下請負人が虚偽記載、工事事故、粗雑工事、贈賄(法人を処罰する旨の法律の規定がない場合にあっては、法人の役員等がした贈賄をいう。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反行為、談合等を起こした場合の一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加停止)

第2条市長は、有資格業者、その使用人又は下請負人がした行為が別表第1又は別表第2(以下「別表」という。)の措置要件の欄の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当したときは、その情状に応じて当該措置要件について別表に規定する期間の範囲内において、当該有資格業者について、入札参加停止の措置を行うものとする。

2 市長は、市が発注する建設工事等において、別表第2第3号又は第4号の措置要件に該当する有資格業者である個人若しくはその使用人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合、必要に応じて、当該有資格業者である個人若しくはその使用人又は当該有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が役員等となっている他の有資格業者についても同様に入札参加停止を行うことができる。

3 市長は、入札参加停止の措置を行ったときは、建設工事等の契約のため指名を行うに際し、当該入札参加停止に係る有資格業者を指名しないものとする。当該入札参加停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)

第3条市長は、前条第1項の規定により入札参加停止の措置を行う場合において、当該入札参加停止について、責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請人について、当該元請負人に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止の措置を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項若しくは第2項又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。

(入札参加停止の期間の特例)

第4条有資格業者が1つの事案により別表各号の措置要件の2つ以上に該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件ごとに別表に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。ただし、前回の入札参加停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍の期間とする。

(1) 別表第2第1号から第4号までの措置要件に係る入札参加停止の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、別表第2第1号から第4号までの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る入札参加停止の期間中又は当該期間の満了後2年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 三郷市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年告示第135号)の別表の各号の措置要件に係る指名除外の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、別表第2の各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表に規定する期間又は前2項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、別表又は前2項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間の短期を別表又は前2項の短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間又は第1項の規定による入札参加停止の期間の長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、別表又は第1項の規定にかかわらず入札参加停止の期間の長期を別表又は第1項の長期の2倍の期間(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 市長は、入札参加停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表又は前各項に規定する期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。

6 市長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加停止の措置を解除するものとする。

(独占禁止法違反行為等の不正行為に対する入札参加停止の期間の特例)

第5条市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより入札参加停止を行う際に、有資格業者が独占禁止法違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、入札参加停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3号ア又は第4号アに該当したとき。

(2) 別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 別表第2第3号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第3号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(5) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(入札参加停止の通知)

第6条市長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条各項の規定により入札参加停止の措置を行い、第4条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により入札参加停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なくそれぞれ三郷市入札参加停止決定通知書(様式第1号)、三郷市入札参加停止期間変更通知書(様式第2号)又は三郷市入札参加停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の事由が市の発注した建設工事等に関するものであるときは、改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条市長は、入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

(下請負等の禁止)

第8条市長は、建設工事等について、入札参加停止の期間中の有資格業者への下請負又は再委託等を承認しないものとする。

(警告)

第9条市長は、別表第3に掲げる措置要件の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格業者について、文書により警告の措置を行うことができる。

(報告)

第10条市長は、第2条第2項の措置を行おうとする場合は、当該有資格業者から役員等の兼職について、役員等兼職報告書(様式第4号)により報告させるものとする。

(その他)

第11条この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月20日告示第339号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成19年5月31日告示第212号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三郷市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱の規定は、この告示の施行の日以後に明らかとなった指名停止措置の対象となる行為について適用し、同日前に明らかとなった指名停止措置の対象となる行為については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に改正前の三郷市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱の規定によりされている指名停止については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月21日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三郷市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱の規定は、この告示の施行の日以後に明らかとなった指名停止措置の対象となる行為について適用し、同日前に明らかとなった指名停止措置の対象となる行為については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に改正前の三郷市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱の規定によりされている指名停止については、なお従前の例による。

附則(平成20年11月7日告示第308号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の三郷市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱の規定によりされている指名停止については、なお従前の例による。

附則(平成25年4月3日告示第123号)

(施行期日)

第1条この告示は、平成25年4月3日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(三郷市建設工事請負等業者選定要綱の一部改正)

第2条三郷市建設工事請負等業者選定要綱(平成6年告示第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市建設工事請負等制限付一般競争入札試行要綱の一部改正)

第3条三郷市建設工事請負等制限付一般競争入札試行要綱(平成7年告示第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市建設工事請負等制限付一般競争入札(事後審査型)試行要綱の一部改正)

第4条三郷市建設工事請負等制限付一般競争入札(事後審査型)試行要綱(平成22年告示第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年3月23日告示第82号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日告示第78号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

附則(令和5年8月30日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱の規定によりされている入札参加停止については、なお従前の例による。

附則(令和7年4月10日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日に施行する。

(三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの告示の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき公訴を提起された者は、第1条の規定による改正後の三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱別表第2不正又は不誠実行為の部(7)の項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき公訴を提起された者とみなす。

別表第1(第2条関係)

三郷市内において起こした事故等に対する措置基準

区分

措置要件

期間

虚偽記載

(1) 市の発注する建設工事等に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

粗雑工事

(2) 市と締結した契約に係る建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(3) 市内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上5月以内

契約違反

(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工等に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

公衆損害事故

(5) 市発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(6) 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

工事関係者事故

(7) 市発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上6月以内

(8) 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上3月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に対する措置基準

区分

措置要件

期間

贈賄

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が市の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から9月以上36月以内

イ 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約をする事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から6月以上36月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

逮捕又は公訴を知った日から5月以上36月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が市の職員以外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から4月以上18月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から2月以上18月以内

独占禁止法違反行為

(3) 次の場合において、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 市発注工事等又は市内における公共工事等

当該認定をした日から12月以上36月以内

イ 上記以外での業務

当該認定をした日から4月以上18月以内

競売入札妨害又は談合

(4) 次の場合において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 市発注工事等又は市内における公共工事等

逮捕又は公訴を知った日から18月以上36月以内

イ 上記以外での業務

逮捕又は公訴を知った日から4月以上18月以内

建設業法(昭和24年法律第100号)違反

(5) 次の場合において、主任技術者の不設置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請、その他建設業法の規定に違反し、かつ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 市発注工事等

当該認定をした日から3月以上12月以内

イ 上記以外での業務

当該認定をした日から1月以上12月以内

不正又は不誠実行為

(6) 別表第1各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し過積載、不正軽油の製造・使用、産業廃棄物の不法投棄、外国人の不法就労、その他不正又は不誠実な行為をし、かつ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

(7) 別表第1各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷害罪、詐欺罪、公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反等の拘禁刑以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、かつ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

報告義務違反

(8) 市発注工事等において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

度重なる警告

(9) 別表第3各号に該当したことにより、第9条の警告を3年間に2回以上受け、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 別表第3第2号に該当する行為が含まれる場合

当該認定をした日から2月以上4月以内

イ 上記以外の場合

当該認定をした日から1月以上3月以内

別表第3(第9条関係)

措置要件

1 別表第1の各号及び別表第2の第1号から第8号までの措置要件に該当するが、入札参加停止の措置を行わない場合において、必要があると認められるとき。

2 代表役員等、一般役員等、使用人又は代理人が暴行、威圧、虚偽による言動その他の不当な手段を用いて、市の職員に対して指名、元請業者に対する指導・あっせん、許認可、営業補償等金銭の交付、機関誌の購読その他の要求を行ったとき。

3 市発注工事等の施工等に当たり、監督員等から何度も手直しや是正指導を受け、又は指示に従わないなど、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

4 市発注工事等の完了検査において、工事成績点が55点未満のとき。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第10条関係)

三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

平成7年3月13日 告示第24号

(令和7年6月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成7年3月13日告示第24号
改正平成15年11月20日告示第339号
改正平成19年5月31日告示第212号
改正平成20年3月21日告示第62号
改正平成20年11月7日告示第308号
改正平成25年4月3日告示第123号
改正平成27年3月23日告示第82号
改正令和3年3月22日告示第78号
改正令和5年8月30日告示第211号
改正令和7年4月10日告示第118号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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