告示第135号
(趣旨)
第1条この要綱は、市が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員又は暴力団関係者であること等が判明した場合における入札参加除外の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事等 三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第127号)第1条各号に規定するものをいう。
(2) 有資格業者 建設工事等の競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(4) 使用人 有資格業者に雇用される者で前号以外の者をいう。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する団体をいう。
(6) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(7) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものをいう。
(入札参加除外)
第3条市長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、三郷市建設工事等の契約に係る入札参加除外等審査会(以下「審査会」という。)の議を経て当該措置要件について同表に定める期間、当該有資格業者を入札から除外するものとする。
2 市長は、有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)を、前項の規定により入札から除外するときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても審査会の議を経て、当該組合等の入札から除外される期間、入札から除外するものとする。
3 市長は、組合等の構成員のうちの有資格業者を、第1項の規定により入札から除外するときは、当該組合等についても審査会の議を経て、当該有資格業者の入札から除外される期間、入札から除外するものとする。
4 市長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる事案の発覚後、入札参加除外決定までの間に同表に掲げる措置要件のいずれかに該当する役員等を変更した場合についても、審査会の議を経て当該措置要件について同表に定める期間、当該有資格業者を入札から除外するものとする。
(入札参加除外の特例)
第4条有資格業者が1つの事案により別表に掲げる措置要件の2つ以上に該当することとなった場合における入札参加除外の期間は、当該措置要件ごとに同表に規定する期間の最も長いものをもって入札参加除外の期間とする。
2 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間又は前項の規定による入札参加除外の期間(以下「標準期間」という。)を超える入札参加除外の期間を定める必要があるときは、標準期間の2倍の期間(当該期間が36月を超える場合は36月まで)まで延長することができる。
3 市長は、入札参加除外の期間中の有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、前項の規定の例により入札参加除外の期間を延長することができる。
4 市長は、入札参加除外の措置を受けた有資格業者が、当該措置の期間が満了する前に有資格業者でなくなった後再び有資格業者となったときは、当該有資格業者について当該措置の期間が満了する日に相当する日までは、引き続き当該措置を受けているものとみなす。
(入札参加除外の解除)
第5条市長は、入札参加除外の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたとき又は入札参加除外の期間が経過し、除外理由の事実が改善されたと認めたときは、当該有資格業者について入札参加除外を解除するものとする。
(入札参加除外等の通知)
第6条市長は、前3条の規定により入札参加除外等の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。
(随意契約からの除外)
第7条市長は、入札参加除外期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(下請負等の禁止)
第8条市長は、入札参加除外の期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認しないものとする。
(妨害の際の措置)
第9条市長は、建設工事等を受注した業者が、当該建設工事等の履行に関し暴力団員又は暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出等を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、履行期間の延長などの必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関への協力要請)
第10条市長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(所轄警察署との連携)
第11条市長は、別表の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、所轄警察署に協力を求め、当該情報の事実確認を行うものとする。
(審査会の設置)
第12条市に第3条及び第4条に規定する入札参加除外に関する審議を行うため、審査会を設置する。
(審査会の組織)
第13条審査会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 企画政策部長
(3) 総務部長
(4) 財務部長
(5) 市民生活部長
(6) 建設部長
(7) まちづくり推進部長
(8) 水道部長
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、総務部長をもって充てる。
(審査会の会長等の職務)
第14条会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査会の開催)
第15条審査会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ開催することができない。
3 緊急かつやむを得ない理由により審査会を開催できないときは、審議事項を記載した書面を委員に回付して、審査会の審議に代えることができる。
(情報の入手及び確認)
第16条審査会は、所轄警察署と密接な連絡のもとに運営するものとする。
2 審査会は、会長が必要があると認めるときは、所轄警察署の参加を求めることができる。
(入札参加除外の公表)
第17条市長は、第3条各項の規定により入札参加除外を行ったとき(第4条第4項の規定により入札参加除外の措置を受けているものとみなされた場合を含む。)は、その事実を公表するものとする。
2 市長は、入札参加除外の措置を受けた有資格業者が第5条の規定により入札参加除外を解除されたとき、又は有資格業者でなくなったときは、公表を取りやめるものとする。
(庶務)
第18条審査会の庶務は、総務部契約課において処理する。
(守秘義務)
第19条審査会の委員及び関係職員は、審査会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第20条この要綱に定めるもののほか、建設工事等からの暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成8年10月1日から施行する。
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市建設工事等暴力団排除措置要綱の規定は、この告示の施行の日以後に明らかとなった措置要件の対象となる行為について適用し、同日前に明らかとなった措置要件の対象となる行為については、なお従前の例による。
この告示は、平成19年8月20日から施行する。
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第11条関係)
措置要件
期間
1
有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団員若しくは暴力団関係者であるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。
当該認定をした日から24月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで
2
有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力、暴力団員又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで
3
有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで
4
有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで
5
有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで
6
有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは使用人が業務に関し、暴行、威圧する言動その他の不当な手段により、違法な行為を行ったとして暴行等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ア 市内又は県内で行われたもの
逮捕又は公訴を知った日から12月
イ 県外で行われたもの
逮捕又は公訴を知った日から6月
三郷市建設工事等暴力団排除措置要綱
平成8年9月26日 告示第135号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成8年9月26日 | 告示第135号 |
| 改正 | 平成11年3月5日 | 告示第32号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 告示第114号 |
| 改正 | 平成15年3月24日 | 告示第77号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 告示第109号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 告示第98号 |
| 改正 | 平成19年5月31日 | 告示第213号 |
| 改正 | 平成19年8月20日 | 告示第316号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 告示第60号 |
| 改正 | 平成24年3月30日 | 告示第117号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 告示第93号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 告示第77号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 告示第79号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 告示第107号 |
| 改正 | 令和5年3月24日 | 告示第62号 |