告示第114号
(趣旨)
第1条この要綱は、市が発注する建設工事に係る特別共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 土木工事、建築工事、管工事その他の工事をいう。
(2) 特別共同企業体 市が発注する建設工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(基本的要件)
第3条特別共同企業体は、原則として次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際しては、技術力を結集することにより、工事の安定的施工を確保し、総合力を発揮し、実質的に施工能力を強化するものであること。
(2) 共同企業体による円滑な共同施工を確保し、構成員相互の信頼と協調に基づく緊密な意思疎通により、効果的にその活用目的を達するために、構成員は2ないし3業者であること。
(構成員の選定)
第4条市長は、建設工事において特別共同企業体を結成させることが適当であると認めたときは、当該特別共同企業体の構成員となるべき者を三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第127号)第2条第1項に規定する入札参加資格を有する者のうちから選定するものとする。
2 前項の場合において、その選考は、三郷市建設工事請負等業者選定委員会規則(昭和57年規則第26号)に基づく三郷市建設工事請負等業者選定委員会において行うものとする。
(結成)
第5条特別共同企業体は、前条の規定により選定された業者間で任意に結成させるものであり、当該特別共同企業体の構成員となるべき者として選定された業者が特別共同企業体の結成を辞退することも認める。
2 構成員となるべき者として選定された業者は、同一の建設工事において2以上の特別共同企業体の構成員となることができない。
(資格審査申請書類)
第6条前条の規定により結成した特別共同企業体の代表者は、市長が指定する日までに、特別共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
ア 特別共同企業体協定書(様式第2号)
イ 特別共同企業体協定書第8条に基づく協定書(様式第3号)
ウ その他市長が必要と認める書類
(資格審査及び格付)
第7条特別共同企業体の入札参加資格審査は、市長が前条の申請に基づいて行うものとし、級別格付については、次により行うものとする。
(1) 構成員の級別格付が異なるときは、上位の構成員の級別格付
(2) 構成員の級別格付が同一のときは、当該構成員の級別格付
(指名等)
第8条市長は、特別共同企業体の級別格付をしたときは、当該建設工事に係る競争入札の参加について、当該特別共同企業体を指名し、又は当該特別共同企業体に通知するものとする。
(解散等)
第9条前条の競争入札において契約の相手となった特別共同企業体は、当該契約の履行後12月を経過するまでの間は、解散することができない。ただし、当該特別共同企業体が解散した後においても、当該建設工事に瑕疵のある場合は、各構成員は連帯してその責めを負わなければならない。
2 前条の競争入札において契約の相手とならなかった特別共同企業体は、前項の特別共同企業体が契約を締結した日をもって解散するものとする。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、建設工事に係る特別共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
この告示は、平成14年6月10日から施行する。
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
この告示は、平成29年5月22日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
三郷市建設工事特別共同企業体取扱要綱
平成2年10月5日 告示第114号
(平成29年5月22日施行)
| 制定 | 平成2年10月5日 | 告示第114号 |
| 改正 | 平成8年12月6日 | 告示第170号 |
| 改正 | 平成12年3月10日 | 告示第59号 |
| 改正 | 平成14年6月3日 | 告示第166号 |
| 改正 | 平成24年3月30日 | 告示第116号 |
| 改正 | 平成29年5月16日 | 告示第149号 |