要綱

三郷市公共工事前金払取扱要綱

平成4年12月19日 告示第124号 / 最終改正 令和8年3月9日 / 改正6回
第6編 財務 / 第4章 契約

告示第124号

(趣旨)

第1条この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づき、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費についての前金払に関し必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条前金払の対象となる公共工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事であって、次に掲げるものとする。

(1) 1件の契約金額が500万円以上の建設工事

(2) 1件の契約金額が100万円以上の建設工事に伴う工事の設計及び調査又は測量の業務(以下「設計業務等」という。)

(前金払の支払額等)

第3条前金払の支払額は、当該契約金額の10分の4(設計業務等については、10分の3)以内で市長が定める額とする。

2 前金払の支払額は、1万円未満の端数金額を除くものとする。

3 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る複数年度にわたる契約における前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の公共工事の金額に対してすることができる。

4 繰越明許費支弁の契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。

(特例)

第4条前2条の規定にかかわらず、市長が財政上支障があると認めた場合には、特別の定めをすることができる。

(前金払の申請等)

第5条前金払を受けようとする者は、契約締結の日(第3条第3項及び第4項の契約における前金払のうち、初年度以外に支払いが発生するものにあっては、当該支払いが発生する年度の初日)から起算して30日以内に、前金払申請書兼請求書(様式第1号)に保証事業会社の保証証書を添えて市長に提出するものとする。

2 前金払を受けようとする者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。

3 市長は、第1項の請求書の提出があった日から起算して14日以内に支払うものとする。

4 前払金の支払は、第1項の保証証書(第2項の規定が適用される場合においては、当該保証証書に相当する電磁的記録)に記載された前金払の預託金融機関に振り込むことにより行うものとする。

(前金払額の変更)

第6条市長は、前金払をした後、契約内容の変更により契約金額に著しく増額が生じたときは、変更後の前金払額に相当する額から既に支払った前金払額を差し引いた金額以内の前金払額を追加して支払うことができる。この場合において、変更後の前金払の請求は、前条の規定を準用する。

2 前金払を受けた者は、変更後の契約金額が当初の契約金額より著しく減額した場合において、既に支払った前金払額が変更後の契約金額の10分の5(設計業務等については10分の4)を超えたときは、その超過した額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、市長は、本項の期間内に部分払の支払いをしようとするときは、その支払額からその超過した額を控除することができる。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長と前金払を受けた者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、前金払を受けた者に通知する。

(前払金の使途制限)

第7条前払金は、当該公共工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該公共工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充てることはできない。

(前払金の返還)

第8条前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金を前条に規定する経費以外の経費にあてたとき。

(2) 契約を解除したとき。

(3) 受注者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(遅延利息)

第9条市長は、前金払を受けた者が第6条第2項又は前条の規定により前払金の一部を返還する場合において、返還すべき前払金を市長の指定する期日までに、返還すべき額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができる。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月13日告示第31号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成21年7月9日告示第167号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日告示第404号)

この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に契約締結をした工事から適用する。

附則(令和2年4月14日告示第113号)

この告示は、令和2年4月14日から施行する。

附則(令和5年3月8日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の三郷市公共工事前金払取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市が締結する契約(同日前に市が締結した契約の変更契約を除く。)について適用し、同日前に市が締結した契約については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月9日告示第50号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

三郷市公共工事前金払取扱要綱

平成4年12月19日 告示第124号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成4年12月19日告示第124号
改正平成9年3月13日告示第31号
改正平成21年7月9日告示第167号
改正平成26年12月24日告示第404号
改正令和2年4月14日告示第113号
改正令和5年3月8日告示第41号
改正令和8年3月9日告示第50号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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