(設置)
第1条災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、三郷市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害復旧の経費に充てるとき。
(委任)
第7条この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、市基本財産積立金、学校基本財産積立金、罹災救助資金積立金及び学校建築積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市財政調整基金条例
昭和39年3月28日 条例第9号
(平成元年12月15日施行)
| 制定 | 昭和39年3月28日 | 条例第9号 |