条例

三郷市減債基金条例

改正0回
第6編 財務 / 第5章 財産 / 第2節 基金

平成元年12月15日

条例第22号

(設置)

第1条市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、三郷市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

三郷市減債基金条例

平成元年12月15日 条例第22号

(平成元年12月15日施行)

制定と改正の履歴

沿革情報が取得できませんでした。市の例規集でご確認ください。

出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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