条例

三郷市地域福祉基金条例

平成3年12月17日 条例第35号 / 最終改正 平成14年3月28日 / 改正2回
第6編 財務 / 第5章 財産 / 第2節 基金

(設置)

第1条在宅保健福祉の推進など、地域における保健福祉活動の振興を図るため、三郷市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の活用)

第4条基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を社会福祉協議会及び老人クラブ連合会等の各種民間団体が行う在宅保健福祉事業その他地域福祉の振興に寄与する事業の経費の財源に充てるものとする。

(対象事業)

第5条前条の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 在宅保健福祉の促進事業

(2) 生きがいづくり促進事業

(3) 健康づくり促進事業

(4) ボランティア活動の促進事業

(繰替運用)

第6条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条基金は、地域における保健福祉活動の振興に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月28日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

三郷市地域福祉基金条例

平成3年12月17日 条例第35号

(平成14年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成3年12月17日条例第35号
改正平成9年3月21日条例第2号
改正平成14年3月28日条例第5号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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