要綱

三郷市地域福祉基金助成金交付要綱

平成4年3月31日 告示第40号 / 最終改正 平成26年3月26日 / 改正6回
第6編 財務 / 第5章 財産 / 第2節 基金

告示第40号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市地域福祉基金条例(平成3年条例第35号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、地域福祉基金の運用益金の活用による助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象事業の内容等)

第2条条例第5条に規定する対象事業の事業内容、対象経費及び助成限度額は、別表のとおりとする。

2 助成金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(交付の申請)

第3条規則第4条第1項の規定による助成金の交付の申請は、三郷市地域福祉基金助成金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 規則第4条第2項第1号及び第2号に掲げる事項の添付については、これを要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 規約又はこれに代わるもの

(2) 構成者及び役員名簿

(交付決定の通知)

第4条規則第7条の規定による助成金の交付決定の通知は、三郷市地域福祉基金助成金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(助成金の請求)

第5条前条の規定による助成金の交付決定の通知を受けた者は、三郷市地域福祉基金助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(変更等の承認)

第6条交付決定された事業内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、三郷市地域福祉基金助成事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、当該申請書の内容を調査し、三郷市地域福祉基金助成事業変更承認・不承認通知書(様式第5号)により、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条規則第13条の規定による実績報告は、三郷市地域福祉基金助成事業実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の規定による実績報告書は、事業完了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第8条規則第14条の規定による助成金の額の確定通知は、三郷市地域福祉基金助成金交付確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年6月7日告示第59号)

この告示は、平成5年6月10日から施行する。

附則(平成6年6月29日告示第68号)

この告示は、平成6年6月30日から施行する。

附則(平成9年3月13日告示第30号)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際現に改正前の三郷市地域福祉基金助成金交付要綱の規定により提出されている助成金の交付の申請については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月29日告示第109号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日告示第63号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日告示第93号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業内容

対象経費

助成限度額

特記事項

(1) 在宅保健福祉の促進

地域住民の協力を得て行う在宅福祉サービス事業及び近隣助け合い活動の支援に要する経費

200,000円

(1) 他の公費から助成又は補助を受けている経費については、対象経費から除くものとする。

(2) 助成限度額は、それぞれの事業内容に対して、年度内の総額とする。

(2) 障害者と健常者との交流・啓発事業

障害者と健常者との交流の場を提供し、市民の福祉に対する意識の高揚又は啓発を目的とした活動に要する経費

200,000円

(3) 生きがいづくりの促進

各種施設、集会所等を利用して、高齢者及び障害者の生きがいづくりを目的とした各種講座等を行う活動に要する経費

200,000円

(4) 健康講座の実施

各種施設、集会所等を利用して、高齢者及び障害者の健康づくりを目的とした各種講座等を行う活動に要する経費

200,000円

(5) ボランティア活動の促進

ボランティアグループ間の情報交換及び組織化を図り、又は研修、講習等の実施の活発化を図るための活動に要する経費

200,000円

(6) 保健福祉事業に関する調査、研究

社会福祉協議会が、地域の保健福祉事業の推進に資するために行う各種調査、研究に要する経費

市長が認めた額

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号 略

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)

三郷市地域福祉基金助成金交付要綱

平成4年3月31日 告示第40号

(平成26年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成4年3月31日告示第40号
改正平成5年6月7日告示第59号
改正平成6年6月29日告示第68号
改正平成9年3月13日告示第30号
改正平成16年3月29日告示第109号
改正平成22年3月12日告示第63号
改正平成26年3月26日告示第93号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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