(設置)
第1条三郷市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合において、当該被保険者に係る療養に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを円滑かつ効果的に行うため、三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条基金の額は、1,000万円とする。
(貸付対象者)
第3条資金の貸付対象者は、高額療養費の支給を受ける確実な見込みがあり、かつ、医療費の支払が困難である世帯主とする。
(貸付金の額)
第4条貸付金の額は、高額療養費の支給見込額の10分の9以内とし、1,000円未満の額は切り捨てるものとする。
(利子)
第5条貸付金には、利子を付さない。
(貸付期間)
第6条資金の貸付期間は、貸付日から高額療養費の受給日までとする。
(貸付金の申請)
第7条資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、借受申込書を市長に提出しなければならない。
(貸付決定)
第8条市長は、前条の規定に基づく資金の借受申込を受けたときは、速やかに内容を審査し、貸付けの適否を決定するものとする。
(償還方法)
第9条借受者は、高額療養費の支給を受けたときは、借受金の償還に充てなければならない。
(管理)
第10条基金に属する現金の管理は、金融機関への預金によらなければならない。
(過不足金の処理)
第11条基金に過不足金を生じたときは、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(繰替運用)
第12条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第13条この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和52年10月1日から施行し、昭和52年9月診療分から適用する。
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例
昭和52年9月30日 条例第24号
(平成14年4月1日施行)
| 制定 | 昭和52年9月30日 | 条例第24号 |
| 改正 | 昭和56年3月24日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和60年9月25日 | 条例第12号 |
| 改正 | 昭和63年6月27日 | 条例第13号 |
| 改正 | 平成7年3月20日 | 条例第11号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 条例第4号 |