(趣旨)
第1条この規則は、三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和52年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の申請)
第2条条例第7条の規定による申請は、三郷市国民健康保険高額療養費資金借受申込書(様式第1号)に医療機関の発行する療養に要した保険診療分を把握できる請求書又は領収書を添付しなければならない。
2 前項の申請は、高額療養費の支給申請と同時に行うものとする。
(決定の通知)
第3条条例第8条の規定に基づき、貸付けの適否及び貸付額の決定をしたときは、三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の交付等)
第4条条例第8条の規定により、貸付けを受けることとなった世帯主は、高額療養費の受領及び貸付金の償還に係る委任状(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の委任状の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。
(取消し等)
第5条市長は、偽りの申込みその他不正の手段により資金を借り受けた者に対し、三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付決定取消通知書(様式第4号)により貸付決定の取消しを通知しなければならない。
2 前項の取消し通知を受けた者は、市長の指定する期日までに既に借り受けた資金を返還しなければならない。
(貸付金の精算)
第6条貸付金の清算において過不足を生じたときは、超過額については、市長はその超過額を当該世帯主に返還し、不足額については、当該世帯主は、その不足額を市長が指定する期日までに納付しなければならない。この場合において、貸付金の清算の通知は、三郷市国民健康保険高額療養費貸付金清算通知書(様式第5号)によるものとする。
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の様式第1号は、この規則による改正にかかわらず、当分の間、使用できるものとする。
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則
昭和52年9月30日 規則第25号
(令和6年12月2日施行)
| 制定 | 昭和52年9月30日 | 規則第25号 |
| 改正 | 昭和58年12月14日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成17年3月8日 | 規則第10号 |
| 改正 | 令和6年3月8日 | 規則第6号 |
| 改正 | 令和6年11月27日 | 規則第41号 |