(設置)
第1条介護保険の保険給付費の不足に充当するため、三郷市介護保険給付費支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条基金は、介護保険給付費に要する経費の財源に充てる場合に限り、介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
三郷市介護保険給付費支払基金条例
平成12年3月18日 条例第19号
(平成12年3月18日施行)
| 制定 | 平成12年3月18日 | 条例第19号 |