(設置)
第1条常磐新線の建設促進及びこれに係る地域整備に要する経費の財源に充てるため、三郷市常磐新線対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
2 前項に規定する額のほか、市民又は事業者等が基金への積立てを指定した寄附金がある場合には、基金に追加して積立てすることができる。
(管理)
第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条基金は、常磐新線の建設促進及びこれに係る地域整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市常磐新線対策基金条例
昭和62年9月16日 条例第13号
(昭和62年9月16日施行)
| 制定 | 昭和62年9月16日 | 条例第13号 |