(設置)
第1条緑化の推進と緑の保全に要する経費の財源に充てるため、三郷市みどりの基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条基金は、一般会計歳入歳出予算により措置した金額及び前条の設置目的に基づく寄附金を積み立てるものとする。
(管理)
第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、緑化の推進、緑の保全に要する経費の財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条基金は、緑化の推進、緑の保全に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
三郷市みどりの基金条例
平成4年3月21日 条例第8号
(平成14年4月1日施行)
| 制定 | 平成4年3月21日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 条例第10号 |