規則

三郷市教育委員会公告式規則

昭和31年10月8日 教育委員会規則第2号 / 最終改正 平成27年3月12日 / 改正1回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委規則第2号

第1条この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。

第2条規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、役所の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月12日教委規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三郷市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三郷市教育委員会公告式規則第1条及び第2条の規定は適用せず、この規則による改正前の三郷市教育委員会公告式規則第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

三郷市教育委員会公告式規則

昭和31年10月8日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和31年10月8日教育委員会規則第2号
改正平成27年3月12日教育委員会規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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