教委規則第2号
三郷市教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条三郷市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し必要な事項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
第2条削除
(会議)
第3条会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集するものとする。
3 臨時会は、教育長が必要があると認めたとき又は委員の定数の三分の一以上から会議に付議すべき事件を示して開催の請求があったときに招集する。
(会議の招集)
第4条会議は、教育長が招集する。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(欠席の届出)
第5条会議の招集に応ずることができない委員及び関係職員は、その理由を示して会議開会前に教育長に届け出なければならない。
(公開)
第6条会議は、これを公開する。ただし、教育長又は委員の発議があったときは、出席委員の3分の2以上の議決をもって秘密会を開くことができる。
2 前項の教育長又は委員の発議があったときは、討論を行わないで、その可否を決しなければならない。
3 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
4 秘密会の議事の記録は、公開しない。
(動議)
第7条委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 前項の動議は、他の委員1人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
3 教育長が必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(会期)
第8条会議の会期は、1日間とする。ただし、会期中に議事を終わることができないとき並びに教育長が必要があると認めたとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを変更することができる。
(開会及び閉会)
第9条会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(会議の順序)
第10条会議は、次の順序で行うものとする。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認及び署名
(3) 議事
(4) 教育長報告事項
(5) その他
(6) 閉会
(採決)
第11条教育長は、質疑又は討論が終結したと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の順序)
第12条修正の動議は、原案に先立って採決しなければならない。
2 同一の議題について数個の修正の動議があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから先に順序採決するものとする。
(会議録)
第13条会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録には、教育長及び教育長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第14条会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻
(2) 会議開催場所
(3) 出席した委員の氏名
(4) 説明のため出席した関係職員の氏名
(5) 議題及び議事の大要
(6) 教育長等の報告の要旨
(7) 議題となった動議を提出した者の氏名及びその要旨
(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(9) 議決事項
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(協議会)
第15条教育委員会の所管事項について、調査又は研究を必要とするときは、協議会を開くことができる。
2 協議会は非公開とする。
(会議の庶務)
第16条委員会に書記長及び書記を置く。
2 書記長は、委員会学校教育部教育総務課長をもって充て、会議の事務を管理する。
3 書記は、委員会学校教育部教育総務課教育総務係長をもって充て、書記長の指揮を受け、会議の庶務に従事する。
(委任)
第17条この規則に定めるもののほか、委員会の会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布の際、現に委員長に選任されている者及び委員長職務代理者に指定されている者は、この規則の規定によりそれぞれ選任及び指定されたものとみなす。
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(三郷市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三郷市教育委員会会議規則第2条、第3条第3項、第4条第1項及び第2項、第5条、第6条第1項、第2項及び第3項、第7条第3項、第8条、第9条、第11条、第13条第2項、第14条第10号及び第17条の規定は適用せず、この規則による改正前の三郷市教育委員会会議規則第2条、第3条第3項、第4条第1項及び第2項、第5条、第6条第1項、第2項及び第3項、第7条第3項、第8条、第9条、第11条、第13条第2項、第14条第10号及び第17条の規定は、なおその効力を有する。
三郷市教育委員会会議規則
平成10年3月27日 教育委員会規則第2号
(平成27年4月1日施行)
| 制定 | 平成10年3月27日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 平成13年12月21日 | 教育委員会規則第8号 |
| 改正 | 平成14年12月27日 | 教育委員会規則第14号 |
| 改正 | 平成16年3月25日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 平成19年3月2日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成20年2月29日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成27年3月12日 | 教育委員会規則第2号 |