規則

三郷市教育委員会会議傍聴人規則

平成10年3月27日 教育委員会規則第3号 / 最終改正 平成27年3月12日 / 改正1回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委規則第3号

三郷市教育委員会傍聴人規則(昭和31年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条委員会の会議を傍聴しようとする者は、教育委員会会議傍聴申請書(様式第1号)により委員会に申請し、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の許可を受けた者に対し、教育委員会会議傍聴券(様式第2号。以下「傍聴券」という。)を申請順に交付するものとする。

3 傍聴人は、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。

4 教育長は、傍聴席が満員となったとき又は会議の秩序を守るために必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。

5 傍聴人は、退場の際、傍聴券を係員に返還しなければならない。

(傍聴を許可しない者)

第3条次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 他人に危害を加えるおそれのあるものを所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのあるものを所持している者等、教育長において傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第5条傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長等の指示)

第7条傍聴人は、この規則に定めるもののほか、教育長又は係員の指示に従わなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月12日教委規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三郷市教育委員会会議傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三郷市教育委員会会議傍聴人規則第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第5号及び第4条第4号並びに第5条から第7条までの規定並びに様式第1号及び様式第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の三郷市教育委員会会議傍聴人規則第1項、第2項及び第4項、第3条第5号及び第4条第4号並びに第5条から第7条までの規定並びに様式第1号及び様式第2号の規定は、なおその効力を有する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

三郷市教育委員会会議傍聴人規則

平成10年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年3月27日教育委員会規則第3号
改正平成27年3月12日教育委員会規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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