教委規則第4号
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市教育委員会(以下「委員会」という。)が受理する請願、陳情等(以下「請願」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願の提出)
第2条請願は、請願書によりすべて教育長を通じて行わなければならない。
2 前項の請願書は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印のうえ提出しなければならない。
(請願の処理)
第3条教育長は、請願を受理したときは、これを委員会の会議(以下「会議」という。)に付さなければならない。
(発言)
第4条請願者が会議で発言を許されたときは、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(通知)
第5条教育長は、請願者から求めがあった場合は、審議の結果を、請願者に通知しなければならない。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(三郷市教育委員会請願処理規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三郷市教育委員会請願処理規則第4条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の三郷市教育委員会請願処理規則第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
三郷市教育委員会請願処理規則
平成10年3月27日 教育委員会規則第4号
(平成27年4月1日施行)
| 制定 | 平成10年3月27日 | 教育委員会規則第4号 |
| 改正 | 平成27年3月12日 | 教育委員会規則第2号 |