規則

三郷市教育委員会請願処理規則

平成10年3月27日 教育委員会規則第4号 / 最終改正 平成27年3月12日 / 改正1回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委規則第4号

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市教育委員会(以下「委員会」という。)が受理する請願、陳情等(以下「請願」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(請願の提出)

第2条請願は、請願書によりすべて教育長を通じて行わなければならない。

2 前項の請願書は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印のうえ提出しなければならない。

(請願の処理)

第3条教育長は、請願を受理したときは、これを委員会の会議(以下「会議」という。)に付さなければならない。

(発言)

第4条請願者が会議で発言を許されたときは、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(通知)

第5条教育長は、請願者から求めがあった場合は、審議の結果を、請願者に通知しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月12日教委規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三郷市教育委員会請願処理規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三郷市教育委員会請願処理規則第4条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の三郷市教育委員会請願処理規則第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

三郷市教育委員会請願処理規則

平成10年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年3月27日教育委員会規則第4号
改正平成27年3月12日教育委員会規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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