規則

三郷市教育委員会事務局組織規則

昭和61年12月23日 教育委員会規則第3号 / 最終改正 令和4年3月10日 / 改正29回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委規則第3号

三郷市教育委員会事務局組織規則(昭和58年教委規則第1号)の全部を改正する。

(部の設置等)

第1条地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、三郷市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を次のとおり定める。

学校教育部

教育総務課 教育総務係 学校施設係 児童クラブ係

学務課 学務係 保健係

指導課 指導係

生涯学習部

生涯学習課 生涯学習係

青少年課 企画係 事業係

日本一の読書のまち推進課 企画推進係

2 前項に規定するもののほか、教育総務課に教育環境整備室を、学務課に学校給食室を置く。

(公民館等の所属)

第2条三郷市立公民館設置及び管理条例(昭和52年条例第2号)等に定める施設等の種類及び所属は、別表のとおりとする。

(事務分掌)

第3条第1条第1項に規定する組織の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

教育総務係

(1) 教育委員会会議に関すること。

(2) 教育行政施策の企画及び調整に関すること。

(3) 教育関係の調査及び統計の調整に関すること。

(4) 条例の制定及び改廃の申出に関すること。

(5) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 請願及び陳情に関すること。

(7) 教育長秘書に関すること。

(8) 職員(県費負担教職員を除く。)の人事及び給与に関すること。

(9) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(10) 儀式及び表彰に関すること。

(11) 公印の管理及び文書の収受に関すること。

(12) 教育要覧の編集及び広報に関すること。

(13) 大学及び高等学校入学準備金の貸付けに関すること。

(14) 教育行政に関する相談窓口に関すること。

(15) 他の課に属しないこと。

(16) 課の庶務に関すること。

学校施設係

(1) 学校配当予算の統括及び経理に関すること。

(2) 教材、教具等備品の整備に関すること。

(3) 私立幼稚園への補助金に関すること。

(4) 教育予算及び学校旋設に係る調査統計に関すること。

(5) 学校施設の整備計画の策定及び施設の維持管理に関すること。

(6) 学校財産の取得及び処分の申出に関すること。

(7) 学校施設の補助金に関すること。

(8) 学校財産の災害共済に関すること。

児童クラブ係

(1) 児童クラブに関すること。

学務課

学務係

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 通学区域の設定及び改廃に関すること。

(3) 県費負担教職員の任免その他人事に関すること。

(4) 県費負担教職員の福利厚生に関すること。

(5) 県費負担教職員の人事考課に関すること。

(6) 児童、生徒の就学及び転出入に関すること。

(7) 学齢簿の編製保管に関すること。

(8) 学級編制に関すること。

(9) 教科書の無償給与に関すること。

(10) 児童及び生徒の就学援助に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

保健係

(1) 学校保健の指導助言に関すること。

(2) 児童、生徒及び教職員の健康診断並びに健康管理に関すること。

(3) 就学児の健康診断に関すること。

(4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(5) 学校の環境衛生に関すること。

(6) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(7) 医療費の補助に関すること。

(8) 学校保健の調査統計に関すること。

(9) その他学校保健に関すること。

指導課

指導係

(1) 学校経営の指導助言に関すること。

(2) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(3) 県費負担教職員の研修及び指導助言に関すること。

(4) 心身障害児教育指導に関すること。

(5) 人権教育に関すること。

(6) 安全教育に関すること。

(7) 学校教育相談に関すること。

(8) 教育研究団体の指導助言に関すること。

(9) 教科用図書の採択に関すること。

(10) 教材、副読本等に関すること。

(11) 教育相談室に関すること。

(12) おもしろ遊学館に関すること。

(13) その他学校教育に係る専門的事項に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習の推進に係る企画及び連絡調整に関すること。

(2) 社会教育の企画及び調査統計に関すること。

(3) 公民館その他社会教育施設の設置、管理及び連絡調整に関すること。

(4) 視聴覚教育に関すること。

(5) 同和教育その他の人権教育に関すること。

(6) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(7) 社会教育関係委員会に関すること。

(8) その他社会教育に関すること。

(9) 幼児教室「風の子園」に関すること。

(10) 放課後子ども教室に関すること。

(11) 文化財の調査及び保護に関すること。

(12) 文化財保護審議会に関すること。

(13) 郷土資料館の管理及び連絡調整に関すること。

(14) 市史資料の収集及び保管に関すること。

(15) 市史の編さんに関すること。

青少年課

企画係

(1) 青少年行政に関する調査、統計及び広報に関すること。

(2) 施設の管理及び関連施設との連絡調整に関すること。

(3) 青少年問題協議会に関すること。

(4) 青少年関係団体補助金に関すること。

(5) 青少年健全育成の総合的な施策及び連絡調整に関すること。

(6) 青少年の非行防止に関すること。

(7) 青少年相談機関の連絡調整に関すること。

(8) 青少年関係行政協議会に関すること。

(9) 青少年育成市民会議に関すること。

(10) 青少年育成推進委員に関すること。

(11) 青少年育成団体の育成及び連絡調整に関すること。

(12) その他青少年健全育成に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

事業係

(1) 青少年教育に関すること。

(2) 青少年に社会奉仕体験、自然体験、その他の体験活動の機会を提供する事業に関すること。

(3) 青少年リーダーの養成に関すること。

(4) 青少年のために必要な情報の収集及び提供に関すること。

(5) 青少年相談員に関すること。

(6) 青少年団体の指導育成及び連絡調整に関すること。

(7) その他青少年活動に関すること。

日本一の読書のまち推進課

企画推進係

(1) 読書活動の推進に係る企画及び連絡調整に関すること。

(2) 読書活動の推進に係る情報の収集及び発信に関すること。

(3) 図書館の設置及び連絡調整に関すること。

(4) その他読書活動の推進に関すること。

2 第1条第2項に規定する組織の事務分掌は、次のとおりとする。

教育環境整備室

(1) 教育環境整備計画に関すること。

学校給食室

(1) 学校給食の計画及び調査に関すること。

(2) 学校給食の指導助言及び奨励に関すること。

(3) 学校給食費に関すること。

(4) 学校給食施設及び設備の整備に関すること。

(5) 学校給食センターの経理及び庶務に関すること。

(職の設置及び職務)

第4条事務局に置く職員の職及び職務については、別に定めるもののほか、三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)の例による。

(教育長職務代理者の事務の委任)

第5条法第13条第2項の規定により、教育長に事故があるとき又は欠けたときに教育長の職務を代理する委員は、自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、その職務を学校教育部長に委任することができる。

(主任指導主事、指導主事及び社会教育主事)

第6条事務局に主任指導主事、指導主事、社会教育主事及び専門指導員を置く。

2 主任指導主事、指導主事は上司の命を受け、法第18条第3項に規定する事務に従事する。

3 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に規定する事務に従事する。

4 専門指導員は、上司の命を受け、青少年健全育成に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

5 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)別表第1行政職給料表の3級の適用を受ける社会教育主事は、主任を職名に冠するものとする。

(主管課の設置及び事務)

第7条学校教育部の主管課は教育総務課とし、生涯学習部の主管課は生涯学習課とする。

2 主管課においては、当該課で所掌する事務のほか、その属する部に係る次に掲げる事務を所掌する。

(1) 部内の連絡調整及び部の庶務に関すること。

(2) 部の所掌事務で部内の他課に属しない事項に関すること。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(三郷市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)

2 三郷市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市入学準備金貸付条例施行規則の一部改正)

3 三郷市入学準備金貸付条例施行規則(昭和48年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市文化財保護審議委員等に関する規則の一部改正)

4 三郷市文化財保護審議委員等に関する規則(昭和45年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市視聴覚ライブラリー運営委員会規則の一部改正)

5 三郷市視聴覚ライブラリー運営委員会規則(昭和52年教委規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市就学指導委員会規則の一部改正)

6 三郷市就学指導委員会規則(昭和48年教委規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市小学校心身障害児送迎車運行管理規則の一部改正)

7 三郷市小学校心身障害児送迎車運行管理規則(昭和60年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市立学校新設に伴う各学校の通学区域の編成等審議会規則の一部改正)

8 三郷市立学校新設に伴う各学校の通学区域の編成等審議会規則(昭和34年教委規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市立学校給食センター運営委員会規則の一部改正)

9 三郷市立学校給食センター運営委員会規則(昭和46年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和63年3月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年7月18日教委規則第7号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

附則(平成2年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年8月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年4月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月21日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の表総務課の部庶務係の項に加える改正規定(第14号を加える部分に限る。)については、平成14年1月11日から施行する。

附則(平成14年3月20日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年11月26日教委規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月22日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年2月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(三郷市立学校給食センター運営委員会規則の一部改正)

2 三郷市立学校給食センター運営委員会規則(昭和46年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市入学準備金貸付条例施行規則の一部改正)

3 三郷市入学準備金貸付条例施行規則(昭和48年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市教育委員会会議規則の一部改正)

4 三郷市教育委員会会議規則(平成10年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成21年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月12日教委規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三郷市教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三郷市教育委員会事務局組織規則第1条、第5条及び第6条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の三郷市教育委員会事務局組織規則第1条、第5条及び第6条第2項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成29年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月10日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設等の種類

所属

教育相談室

学校教育部 指導課

学校給食センター

学校教育部 学務課 学校給食室

公民館

生涯学習部 生涯学習課

郷土資料館

青少年ホーム

生涯学習部 青少年課

図書館

生涯学習部 日本一の読書のまち推進課

三郷市教育委員会事務局組織規則

昭和61年12月23日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和61年12月23日教育委員会規則第3号
改正昭和63年3月28日教育委員会規則第2号
改正平成2年1月25日教育委員会規則第1号
改正平成3年3月30日教育委員会規則第3号
改正平成3年8月28日教育委員会規則第6号
改正平成6年1月19日教育委員会規則第1号
改正平成7年3月20日教育委員会規則第1号
改正平成8年1月25日教育委員会規則第1号
改正平成11年3月18日教育委員会規則第1号
改正平成13年1月22日教育委員会規則第1号
改正平成13年4月26日教育委員会規則第7号
改正平成13年12月21日教育委員会規則第9号
改正平成14年3月20日教育委員会規則第9号
改正平成14年11月26日教育委員会規則第13号
改正平成16年3月19日教育委員会規則第4号
改正平成17年2月1日教育委員会規則第1号
改正平成17年12月22日教育委員会規則第6号
改正平成19年3月2日教育委員会規則第2号
改正平成20年2月29日教育委員会規則第1号
改正平成21年3月19日教育委員会規則第1号
改正平成23年12月22日教育委員会規則第5号
改正平成24年3月16日教育委員会規則第3号
改正平成26年1月24日教育委員会規則第1号
改正平成27年3月12日教育委員会規則第2号
改正平成29年2月23日教育委員会規則第1号
改正平成30年3月14日教育委員会規則第1号
改正平成31年3月15日教育委員会規則第2号
改正令和2年3月16日教育委員会規則第1号
改正令和3年6月17日教育委員会規則第3号
改正令和4年3月10日教育委員会規則第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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