規程

三郷市教育委員会事務専決規程

昭和61年12月23日 教育委員会訓令第3号 / 最終改正 令和2年3月16日 / 改正31回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委訓令第3号

三郷市教育委員会事務専決規程(昭和61年教委訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条この規程は、三郷市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第4号)第4条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務のうち、専決することのできる事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、教育行政事務の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 この規程に定める範囲に属する事務について、常時決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 教育長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(6) 不在 旅行その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(7) 施設長 別表第3左欄に掲げる施設の長をいう。

(専決事項)

第3条部長、副部長、課長、室長、課長補佐、施設長及び係長の専決することのできる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 参事、副参事及び主幹の専決事項は、それぞれ参事については副部長、副参事については課長、主幹については課長補佐の前項に規定する専決事項のうち、上司があらかじめ指定した事項とする。

3 参事、副参事又は主幹の専決することができる事項について、参事不在時には副部長、副参事不在時には課長、主幹不在時には課長補佐がこれを決裁するものとする。

(専決の制限)

第4条専決権者は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議、論争のあるとき、又は紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第5条専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(専決の報告)

第6条専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条教育長が不在のときは、主務部長がその事務を代決する。

2 部長が不在のときは、教育長がその事務を決裁する。ただし、教育長及び部長が不在のときは、主務副部長がその事務を代決する。

3 副部長が不在のときは、部長がその事務を決裁する。ただし、部長及び副部長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、室長、課長補佐又はあらかじめ課長が指定した主幹がその事務を代決する。なお、課長、室長、課長補佐及びあらかじめ課長が指定した主幹が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

5 室長、課長補佐及び課長があらかじめ指定した主幹が不在のときは、課長がその事務を決裁する。ただし、課長、室長、課長補佐及び課長があらかじめ指定した主幹が不在のときは、主務係長又はあらかじめ課長が指定した主査がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条前条の場合であっても、あらかじめ上司からその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項以外の事項については、代決することができない。

2 前項の場合であっても、第4条の規定は、代決について準用する。

(代決の報告)

第9条代決権者は、当該代決した事項について、その要旨を速やかに専決権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(専決の表示)

第10条専決書類については、専決表示を次のとおり行うものとする。ただし、施設長については、当該施設長の職務の級に対応する表中上段の職の下段に決裁印を押し、当該決裁印を押した左欄に専決印を押すものとする。

(1) 係長専決

教育長

部長

副部長

課長

室長・課長補佐

係長

専決

係長印

(2) 室長・課長補佐専決

教育長

部長

副部長

課長

室長・課長補佐

係長

専決

室長・課長補佐印

係長印

(3) 課長専決

教育長

部長

副部長

課長

室長・課長補佐

係長

専決

課長印

室長・課長補佐印

係長印

(4) 副部長専決

教育長

部長

副部長

課長

室長・課長補佐

係長

専決

副部長印

課長印

室長・課長補佐印

係長印

(5) 部長専決

教育長

部長

副部長

課長

室長・課長補佐

係長

専決

部長印

副部長印

課長印

室長・課長補佐印

係長印

(雑則)

第11条この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、市長の事務部局の例による。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(教育委員会広報編集委員会規程の一部改正)

2 教育委員会広報編集委員会規程(昭和61年教委訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市教育委員会公印規程の一部改正)

3 三郷市教育委員会公印規程(昭和52年教委規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和63年7月21日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の三郷市教育委員会事務専決規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年7月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成元年8月1日から施行する。

附則(平成2年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年1月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年5月29日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年2月21日教委訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月23日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年1月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年4月26日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月21日教委訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年11月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年2月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月2日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年2月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月14日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

部長

課長

室長

共通事項

(1) 所管に関する重要な報告書、届出書、申請書等の受理及び経由進達に関すること。

(2) 所管に関する重要なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(3) 定例的な行事、会議等を開催すること。

(4) 異例に属する市政情報の公開請求(申出)に対する公開決定等に関すること。

(1) 所管に関する報告書、届出書、申請書等で定例又は軽易なものの受理及び経由進達に関すること(室の所管に係るものを除く。)。

(2) 所管に関する定例又は軽易なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること(室の所管に係るものを除く。)。

(3) 法令に基づく各種許可書、登録書鑑札等の書換、訂正再交付及び返納の受理に関すること。

(4) 定例事項の告示、公示及び公告に関すること。

(5) 原簿による諸証明、閲覧、謄本及び抄本の交付に関すること。

(6) 定例的な市政情報の公開請求(申出)に対する公開決定等に関すること。

(7) 所管事務に関する定例的な諸証明の発行に関すること。

(8) 嘱託された書類の送達及び公告掲示に関すること。

(9) 所属職員の事務分担に関すること。

(1) 所管に関する報告書、届出書、申請書等で定例又は軽易なものの受理及び経由進達に関すること。

(2) 所管に関する定例又は軽易なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(3) 所管に関する定例又は軽易な資料の収集及び作成に関すること。

(4) その他所管する事務に付随して生ずる軽易なもので、課長の指定した事項に関すること。

施設長

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の勤務の割振りに関すること。

(3) 所管に係る申請、照会、回答、調査、報告、通知等及び諸証明の発行に関すること。

(4) 統計及び諸調査資料の照会及び収集に関すること。

(5) 利用許可等に関すること。

(6) 施設及び備品の貸与に関すること。

(7) 施設等の維持管理に関すること。

(8) 施設等の利用に関すること。

(9) 利用者の指導及び助言に関すること。

(10) 関係団体等の連絡調整に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 施設の事業に関して、定例的な事案について決定すること。

(13) 施設の行う恒例又は軽易な事業に関すること。

(14) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

(15) その他教育長が必要と認めた事項

部長

課長

学校教育部

教育総務課

(1) 三郷市入学準備金貸付条例(昭和48年条例第11号)に基づく貸付金の交付及び返還猶予等に関すること。

(2) 幼稚園就園奨励費補助金の交付に関すること。

(1) 陳情請願の受理及び連絡に関すること。

(2) 職員(県費負担教職員を除く。)の身元照会及び回答に関すること。

(3) 公用自動車に関すること。

学務課

(1) 校長の引き続き3日以上5日以内にわたる出張に関すること。

(2) 校長の特別休暇、病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(3) 校長の職務専念義務免除に関すること。

(1) 学齢児童・生徒の就学、転学及び退学の決定に関すること。

(2) 指定学校変更申立の承認に関すること。

(3) 児童及び生徒の管内旅行及び宿泊を要しない管外旅行に関すること。

(4) 授業日及び休業日の振替承認に関すること。

(5) 学級担任及び教科担任報告書の受理に関すること。

(6) 校務分掌及び組織報告書の受理に関すること。

(7) 校長の年次休暇の承認に関すること。

(8) 県費負担教職員の職務専念義務免除、休暇の承認の指示及び海外研修等の承認に関すること。

(9) 県費負担教職員の兼職及び他の事業等の従事の許可に関すること。

(10) 県費負担教職員の身元照会及び回答に関すること。

(11) 県費負担教職員の住所変更に関すること。

(12) 交通遺児等奨学金に関すること。

(13) 市立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の履歴事項に関すること。

(14) 日本スポーツ振興センターに係る医療事務に関すること。

(15) 児童・生徒の寄生虫駆除の実施に関すること。

(16) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく医療券の交付に関すること。

指導課

(1) 準教科書使用の承認に関すること。

(1) 教職員の研修会、各種研究会等への指導者の派遣申請に関すること。

(2) 学校訪問指導に関すること。

(3) 教育指導計画届の受理に関すること。

(4) 教材使用届の受理に関すること。

生涯学習部

生涯学習課

(1) 公民館の異例な使用に関すること。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 公民館等の関連機関が行う事業の実施に関すること。

(3) 視聴覚教材教具の利用に関すること。

(4) 公民館の重要な管理運営に関すること。

(5) 社会教育に関する指導及び助言に関すること。

(6) 学級講座の開設に関すること。

(7) 市史資料及び市史編さんに関すること。

(8) 郷土資料館の管理運営に関すること。

青少年課

(1) 青少年ホームの異例な使用に関すること。

(1) 青少年健全育成事業に関すること。

(2) 青少年教育事業に関すること。

(3) 青少年ホームの重要な管理運営に関すること。

(4) 青少年教育に関する指導及び助言に関すること。

(5) 所属備品の貸出しに関すること。

日本一の読書のまち推進課

(1) 図書館の異例な使用に関すること。

(1) 読書活動の推進に関する指導及び助言に関すること。

(2) 図書館の重要な管理運営に関すること。

学校給食室長

(1) 調理従事者の保菌検査に関すること。

(2) 献立表の作成及び配布に関すること。

別表第2(第3条関係)

庶務1

項目

専決権者

対象者

係長

室長・課長補佐

課長

副部長

部長

1

時間外勤務命令、休日勤務命令

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

2

旅行

副部長

課長

室長・課長補佐

係長

2の2

旅行(旅費を伴う場合及び旅費を伴わない市外の場合。)

主任以下の者

2の3

旅行(旅費を伴わない市内の場合。)

主任以下の者

3

年次有給休暇、特別休暇(本人の出産の場合を除く。)、遅刻、早退等

副部長

3日以内

課長

3日以内

3日を超え6日以内

室長・課長補佐

係長以下の者

4

病気休暇

副部長

3日以内

課長

3日以内

3日を超え6日以内

室長・課長補佐

係長以下の者

3日以内

3日を超えるとき

5

組合休暇

係長以下の者

5日以内

6

職専免

副部長

1日以内

課長

2日以内

室長・課長補佐

5日以内

係長以下の者

5日以内

7

欠勤

室長・課長補佐

係長以下の者

8

週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

9

育児休業

室長・課長補佐

係長以下の者

10

部分休業(取消しを含む。)

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

11

介護休暇、介護時間(取消しを含む。)

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

(注1) ○印は、専決権「有」を表わす。また、「○○日以内」等の文言は、対象者欄に対応する項目につき、当該対象者に対する専決権「有」を示すとともに、その専決権の範囲を示し、その日数は、引き続く日数を意味する。なお、課長補佐を設置していない場合は、課長は課長補佐の専決権の範囲をも含めて、その専決権の範囲とする。

(注2) 3の項中年次有給休暇及び夏季休暇にあっては、その専決権の範囲とされる日数は、週休日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。以下同じ。)を除き引き続いた日数とする。

(注3) 会計年度任用職員は係長以下の者又は主任以下の者の規定を適用することとする。

庶務2

項目

専決権者

対象者

施設長

1

時間外勤務命令、休日勤務命令

主事等

2

旅行

主事等

3日以内

3

年次有給休暇、特別休暇(本人の出産の場合を除く。)、遅刻、早退

主事等

3日以内

4

病気休暇

主事等

3日以内

5

週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定

主事等

6

部分休業(取消しを含む。)

主事等

7

介護休暇、介護時間(取消しを含む。)

主事等

(注1) ○印は専決権「有」を表わす。また、「○○以内」の文言は、対象者欄に対する専決権「有」を示すとともに、その専決権の範囲を示し、その日数は、引き続く日数を意味する。

(注2) 3項中年次有給休暇及び夏季休暇にあっては、専決権の範囲は、週休日及び休日を除き引き続いた日数とする。

(注3) 施設長が5級以上の場合にあっては、当該施設長の職務の級に対応する庶務1の表の専決権者欄の職の有する専決権を有するものとする。

(注4) 会計年度任用職員は主事等の規定を適用することとする。

別表第3(第2条関係)

施設名

所属

学校給食センター

学校教育部 学務課 学校給食室

公民館

生涯学習部 生涯学習課

図書館

生涯学習部 日本一の読書のまち推進課

三郷市教育委員会事務専決規程

昭和61年12月23日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和61年12月23日教育委員会訓令第3号
改正昭和63年7月21日教育委員会訓令第2号
改正平成2年1月25日教育委員会訓令第1号
改正平成2年3月31日教育委員会訓令第3号
改正平成3年3月30日教育委員会訓令第2号
改正平成4年3月30日教育委員会訓令第2号
改正平成6年1月19日教育委員会訓令第1号
改正平成7年3月20日教育委員会訓令第1号
改正平成7年3月31日教育委員会訓令第3号
改正平成7年5月29日教育委員会訓令第4号
改正平成8年1月25日教育委員会訓令第1号
改正平成8年2月21日教育委員会訓令第2号
改正平成9年3月21日教育委員会訓令第1号
改正平成11年4月23日教育委員会訓令第1号
改正平成12年3月21日教育委員会訓令第1号
改正平成13年1月22日教育委員会訓令第1号
改正平成13年4月26日教育委員会訓令第4号
改正平成13年12月21日教育委員会訓令第6号
改正平成14年11月26日教育委員会訓令第2号
改正平成16年3月25日教育委員会訓令第1号
改正平成17年2月1日教育委員会訓令第1号
改正平成18年2月24日教育委員会訓令第1号
改正平成19年3月2日教育委員会訓令第1号
改正平成20年2月29日教育委員会訓令第1号
改正平成21年3月19日教育委員会訓令第1号
改正平成23年3月24日教育委員会訓令第1号
改正平成24年3月16日教育委員会訓令第1号
改正平成25年3月15日教育委員会訓令第1号
改正平成26年3月17日教育委員会訓令第1号
改正平成29年3月16日教育委員会訓令第1号
改正平成30年3月14日教育委員会訓令第1号
改正令和2年3月16日教育委員会訓令第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市教育に関する事務の職務権限三郷市教育委員会事務局組織規則 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)