教委訓令第1号
(設置)
第1条三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の広報業務の効率的な運営を図るため、三郷市教育委員会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育委員会広報の編集、発行等について計画し立案すること。
(2) 原稿の収集と編集に関すること。
(3) その他教育委員会広報の刊行に関すること。
(組織)
第3条委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育総務課長の職にある者を、委員は教育委員会事務局各課ごとに1人とし、委員長が指定するものとする。
(委員長の職務)
第4条委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となり、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が課を異にして異動した場合は、その資格を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第7条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
三郷市教育委員会広報編集委員会規程
昭和61年3月15日 教育委員会訓令第1号
(平成20年4月1日施行)
| 制定 | 昭和61年3月15日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 昭和61年12月23日 | 教育委員会訓令第3号 |
| 改正 | 平成16年3月25日 | 教育委員会訓令第4号 |
| 改正 | 平成20年2月29日 | 教育委員会訓令第1号 |