規程

三郷市教育委員会広報編集委員会規程

昭和61年3月15日 教育委員会訓令第1号 / 最終改正 平成20年2月29日 / 改正3回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委訓令第1号

(設置)

第1条三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の広報業務の効率的な運営を図るため、三郷市教育委員会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 教育委員会広報の編集、発行等について計画し立案すること。

(2) 原稿の収集と編集に関すること。

(3) その他教育委員会広報の刊行に関すること。

(組織)

第3条委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は教育総務課長の職にある者を、委員は教育委員会事務局各課ごとに1人とし、委員長が指定するものとする。

(委員長の職務)

第4条委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となり、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が課を異にして異動した場合は、その資格を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第7条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

附則

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年12月23日教委訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年2月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

三郷市教育委員会広報編集委員会規程

昭和61年3月15日 教育委員会訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和61年3月15日教育委員会訓令第1号
改正昭和61年12月23日教育委員会訓令第3号
改正平成16年3月25日教育委員会訓令第4号
改正平成20年2月29日教育委員会訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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