規程

三郷市教育委員会文書取扱規程

昭和62年12月15日 教育委員会訓令第1号 / 最終改正 令和3年4月16日 / 改正19回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条この規程は、別に定めるもののほか、三郷市教育委員会における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書処理の原則)

第2条文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱うとともに、その処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の責務)

第3条課長は、常にその課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように、事務処理の促進を図らなければならない。

(文書取扱主任)

第4条課長の文書事務を補佐するため、各課に文書取扱主任を置く。

2 課長は、当該課に属する係長又は係長に相当する職務の級にある者のうちから文書取扱主任を選任し、学校教育部教育総務課長に報告する。ただし、特に課長が必要と認めたときは、他の者を選任することができる。

(文書の種別)

第5条文書の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般文書

照会 回答 通知 報告 依頼 申請 届 諮問 答申等

(2) 例規文書

ア 法規文書

条例 教育委員会規則

イ 令達文書

訓令 通達

ウ 告示文書

告示

(文書記号等)

第6条一般文書には、文書記号(三教及び別表第1に掲げる記号を組み合わせるものをいう。)及び文書番号(文書収受発送簿の番号をいう。)を付する。ただし、表彰状、感謝状その他文書記号及び文書番号を付する必要がないと認める文書並びに特に軽易な文書については、この限りでない。

(教育総務課における文書の処理及び配布)

第7条学校教育部教育総務課(以下「教育総務課」という。)に到達した文書は、教育総務課が主務課に配布するものとする。

(文書の収受)

第8条収受する文書は、別表第2に定める収受印を押印するものとする。

(起案)

第9条起案するときは、起案用紙(様式第1号)を用いるものとする。

(公印の押印)

第10条発送する文書には、三郷市教育委員会公印規程(昭和52年教委訓令第12号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、文書の性質又は内容により省略することができる。

(その他)

第11条その他文書の取扱いについて必要な事項は、三郷市文書取扱規程(令和3年訓令第4号)の例による。

附則

この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成8年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年1月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年4月26日教委訓令第5号)

この訓令は、平成13年5月1日から施行する。

附則(平成13年12月21日教委訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年11月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月27日教委訓令第4号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年2月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年2月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月19日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年1月1日から同年3月31日までの間の文書番号は、改正前の第9条第2項の規定にかかわらず、前年からの一連番号によるものとする。

附則(平成21年3月19日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月17日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月14日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月16日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の三郷市教育委員会文書取扱規程に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

別表第1(第6条関係)

各課の記号表

課・室名

記号

教育総務課

学務課

指導課

生涯学習課

青少年課

学校給食室

日本一の読書のまち推進課

教育環境整備室

別表第2(第8条関係)

収受印

番号

使用者

ひな形

1

教育委員会の職員

様式第1号(第9条関係)

三郷市教育委員会文書取扱規程

昭和62年12月15日 教育委員会訓令第1号

(令和3年5月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和62年12月15日教育委員会訓令第1号
改正平成3年3月30日教育委員会訓令第2号
改正平成8年1月25日教育委員会訓令第1号
改正平成11年12月24日教育委員会訓令第2号
改正平成13年1月22日教育委員会訓令第2号
改正平成13年4月26日教育委員会訓令第5号
改正平成13年12月21日教育委員会訓令第7号
改正平成14年11月26日教育委員会訓令第3号
改正平成14年12月27日教育委員会訓令第4号
改正平成16年3月25日教育委員会訓令第2号
改正平成17年2月1日教育委員会訓令第2号
改正平成18年2月24日教育委員会訓令第2号
改正平成19年3月29日教育委員会訓令第3号
改正平成20年2月29日教育委員会訓令第1号
改正平成20年12月19日教育委員会訓令第2号
改正平成21年3月19日教育委員会訓令第2号
改正平成26年3月17日教育委員会訓令第2号
改正平成30年3月14日教育委員会訓令第2号
改正令和2年3月16日教育委員会訓令第3号
改正令和3年4月16日教育委員会訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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