教委訓令第12号
(趣旨)
第1条三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条この規程において「公印」とは、教育委員会名、教育機関名又は職名をもって発する公文書に使用する教育委員会印、教育機関印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条公印の名称、ひな形、寸法、印材、個数、用途及び公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表第1から別表第3までのとおりとする。
(公印の取扱い)
第4条公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により、保管者がその保管及び使用の責に任じなければならない。
2 保管者は、必要があると認めたときは、所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事させることができる。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他事故により不在のときは、保管者が、あらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(公印の使用)
第5条公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて、保管者又は取扱者に申し出なければならない。
2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し相違ないことを確認のうえ公印を押印し、原議又は証拠書類に認印を押印しなければならない。
3 公印の使用は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第6条教育委員会が必要があると認めたものについては、公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。
2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保存し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該用紙を裁断、焼却、溶解その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算組織等に記録した印影の使用)
第6条の2電子計算組織等を利用して事務を行うときは、当該電子計算組織等に記録した公印の印影又はその縮小したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき電子公印を使用するときは、別に定める電子公印使用申請書を教育総務課長を経て教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算組織等について適切に管理等を行わなければならない。
4 電子公印の使用を廃止したときは、主管課長は速やかに電子計算組織等から電子公印の記録を消去し、別に定める電子公印使用廃止届を教育総務課長を経て教育長に提出しなければならない。
(公印の事故届)
第7条保管者は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、その名称及び事由を記載した公印事故届(様式第1号)を速やかに学校教育部長を経て、教育長に提出しなければならない。
(新調又は改廃)
第8条保管者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めるときは、公印新調(改刻)願(様式第2号)を学校教育部長を経て教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により公印新調(改刻)願の提出があったときは、その必要性について審査し、適当と認めたときは、公印を新調し、又は改刻して保管者に交付しなければならない。
3 保管者は、公印を廃止しようとするときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を学校教育部長を経て教育長に提出しなければならない。
(旧公印の引継ぎ、保存及び処分)
第9条保管者は、不要となった公印を学校教育部長に引き継がなければならない。
2 学校教育部長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から次に掲げる期間保存し、保存期間を経過した公印は、焼却処分するものとする。
(1) 教育委員会印、教育委員長印、教育長印、教育長職務代理印 永久
(2) その他の公印 5年
(台帳の整備)
第10条学校教育部長は、公印台帳(様式第4号)を作成し、公印の名称、印影、用途、保管者等を登載しておかなければならない。
(その他)
第11条この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、三郷市公印規程(昭和39年訓令第2号)の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
この訓令は、平成2年8月1日から施行する。
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の三郷市教育委員会公印規程別表第1の規定は適用せず、この訓令による改正前の三郷市教育委員会公印規程第9条第2項第1号及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和8年2月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
印材
個数
用途
保管者
1
埼玉県三郷市教育委員会之印
方23
木印
1
公文書用
学校教育部長
2
埼玉県三郷市教育長之印
方21
木印
1
教育長名をもって発する文書用
学校教育部長
3
埼玉県三郷市教育長之印
方25
木印
1
表彰、感謝状等用
学校教育部長
4
三郷市教育委員会教育長職務代理之印
方24
木印
1
教育長職務代理者執務のとき教育長印に準じて用いる
学校教育部長
5
学校教育部長之印
方20
木印
1
学校教育部長名をもって発する文書用
学校教育部長
6
生涯学習部長之印
方20
木印
1
生涯学習部長名をもって発する文書用
生涯学習部長
別表第2(第3条関係)
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
印材
個数
用途
保管者
1
三郷市立北公民館長之印
方18
木印
1
北公民館長名をもって発する文書用
北公民館長
2
三郷市青少年ホーム館長之印
方18
木印
1
青少年ホーム館長名をもって発する文書用
青少年ホーム館長
3
三郷市立図書館長之印
方18
木印
1
図書館長名をもって発する文書用
図書館長
4
三郷市立早稲田図書館長之印
方18
木印
1
早稲田図書館長名をもって発する文書用
早稲田図書館長
5
三郷市立北部図書館長之印
方18
木印
1
北部図書館長名をもって発する文書用
北部図書館長
別表第3(第3条関係)
番号
公印の名称
ひな形
寸法
ミリメートル
印材
個数
用途
保管者
1
埼玉県三郷市立○○○学校長之印
方18
木印
市立学校の数
学校長名をもって発する文書
学校長
2
埼玉県三郷市立○○○学校之印
方21
木印
市立学校の数
学校名をもって発する文書
学校長
3
埼玉県三郷市立○○○学校之印
方60
木印
市立学校の数
卒業証書用
学校長
4
三郷市立○○○学校之印
縦36
横15
木印
市立学校の数
割印用
学校長
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)
三郷市教育委員会公印規程
昭和52年6月25日 教育委員会訓令第12号
(令和8年2月2日施行)
| 制定 | 昭和52年6月25日 | 教育委員会訓令第12号 |
| 改正 | 昭和54年3月1日 | 教育委員会訓令第2号 |
| 改正 | 昭和54年3月27日 | 教育委員会訓令第4号 |
| 改正 | 昭和58年2月21日 | 教育委員会訓令第2号 |
| 改正 | 昭和61年12月23日 | 教育委員会訓令第3号 |
| 改正 | 昭和62年12月15日 | 教育委員会訓令第2号 |
| 改正 | 昭和63年3月31日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成2年1月25日 | 教育委員会訓令第2号 |
| 改正 | 平成2年7月24日 | 教育委員会訓令第4号 |
| 改正 | 平成3年2月28日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成4年3月30日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成5年3月26日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成6年1月19日 | 教育委員会訓令第2号 |
| 改正 | 平成7年3月20日 | 教育委員会訓令第2号 |
| 改正 | 平成8年1月25日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成9年3月21日 | 教育委員会訓令第2号 |
| 改正 | 平成16年3月25日 | 教育委員会訓令第3号 |
| 改正 | 平成16年7月30日 | 教育委員会訓令第7号 |
| 改正 | 平成20年2月29日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成27年3月12日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 令和2年3月16日 | 教育委員会訓令第3号 |
| 改正 | 令和7年11月18日 | 教育委員会訓令第3号 |