教委規則第8号
(設置)
第1条学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、三郷市立小中学校に在籍する児童・生徒及び就学予定者で、心身に障がいがあるため、教育上特別の支援を必要とするものに対し、適正な就学支援を行うため、三郷市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条委員会は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、前条に規定する教育上特別の支援を必要とする児童・生徒及び就学予定者の就学に係る教育的支援に関し必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する者をもって組織する。
(1) 小・中学校長及び特別支援学校長
(2) 特別支援教育担当者及び教育相談関係者
(3) 特別支援教育に関し、研究及び見識を有する者
(4) 学校医及び専門医
(5) 福祉事務所等の職員
(6) 教育委員会職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議を必要としない判定及び措置については、会長の専決をもって行うことができる。
5 会議には、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 委員会の議事は、秘密とする。
(専門部会の設置)
第7条委員会に入級判定資料等を作成するため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部指導課において処理する。
(雑則)
第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月2日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市就学支援委員会規則
昭和48年10月24日 教育委員会規則第8号
(令和2年5月21日施行)
| 制定 | 昭和48年10月24日 | 教育委員会規則第8号 |
| 改正 | 昭和54年7月16日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 昭和56年10月1日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 昭和58年2月21日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 昭和61年12月23日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 平成10年4月24日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 平成18年4月28日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 平成20年2月29日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 令和2年5月21日 | 教育委員会規則第4号 |