(設置)
第1条三郷市の同和教育をはじめとする人権教育を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三郷市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条協議会は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、同和教育をはじめとする人権教育に関する必要な事項を、調査審議する。
(組織)
第3条協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 学識経験者
(会長)
第4条協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。
3 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員定数の3分の1以上の者から招集の要求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課において処理する。
(協議会への委任)
第8条この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
この条例は、平成17年8月11日から施行する。
三郷市人権教育推進協議会条例
昭和49年3月28日 条例第13号
(平成17年8月11日施行)
| 制定 | 昭和49年3月28日 | 条例第13号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和61年12月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第18号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第39号 |