平成元年5月25日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条この規則は、語学指導助手の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条三郷市教育委員会に語学指導助手を置く。
(職務)
第3条語学指導助手は、上司の命を受け、三郷市立小学校及び中学校において語学指導及び国際理解教育推進活動等に従事する。
(その他)
第4条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、三郷市教育委員会が別に定める。
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
三郷市語学指導助手設置規則
平成元年5月25日 教育委員会規則第6号
(平成元年5月25日施行)
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