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三郷市立学校校務員の服務に関する内規

昭和58年5月1日 教育委員会訓令第3号 / 最終改正 平成22年3月26日 / 改正6回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

教委訓令第3号

(目的)

第1条この規程は、学校に勤務する学校校務員(以下「校務員」という。)の服務に関し必要なことを定めることを目的とする。

(適用)

第2条校務員の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(出勤)

第3条校務員は、三郷市立小・中学校管理規則(昭和32年教委規則第6号)第20条に規定する執務開始時刻までに出勤しなければならない。

(職務)

第4条校務員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 校舎等の出入口の開閉

(2) 校長が指定した場所の清掃及び除草

(3) 給湯の準備及び来客等への湯茶の接待

(4) 火気、電気、ガス及び戸締まりの点検

(5) 学校給食の配膳等

(6) 校長の指示する施設、設備の軽易な修繕

(7) その他校長が指示する事項

(報告)

第5条校務員は、職務を終了したときは、その都度速やかに校長に報告しなければならない。

(休暇)

第6条校務員が、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、1日を越える年次有給休暇を受けようとする者は、校長の承認を得た後、速やかに教育総務課長を経由して任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第7条この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成12年5月23日教委訓令第3号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日教委訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年2月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

三郷市立学校校務員の服務に関する内規

昭和58年5月1日 教育委員会訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和58年5月1日教育委員会訓令第3号
改正昭和60年3月30日教育委員会訓令第1号
改正平成7年3月31日教育委員会訓令第3号
改正平成12年5月23日教育委員会訓令第3号
改正平成16年3月25日教育委員会訓令第5号
改正平成20年2月29日教育委員会訓令第1号
改正平成22年3月26日教育委員会訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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