教委訓令第3号
(目的)
第1条この規程は、学校に勤務する学校校務員(以下「校務員」という。)の服務に関し必要なことを定めることを目的とする。
(適用)
第2条校務員の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(出勤)
第3条校務員は、三郷市立小・中学校管理規則(昭和32年教委規則第6号)第20条に規定する執務開始時刻までに出勤しなければならない。
(職務)
第4条校務員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 校舎等の出入口の開閉
(2) 校長が指定した場所の清掃及び除草
(3) 給湯の準備及び来客等への湯茶の接待
(4) 火気、電気、ガス及び戸締まりの点検
(5) 学校給食の配膳等
(6) 校長の指示する施設、設備の軽易な修繕
(7) その他校長が指示する事項
(報告)
第5条校務員は、職務を終了したときは、その都度速やかに校長に報告しなければならない。
(休暇)
第6条校務員が、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、1日を越える年次有給休暇を受けようとする者は、校長の承認を得た後、速やかに教育総務課長を経由して任命権者の承認を受けなければならない。
(委任)
第7条この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
三郷市立学校校務員の服務に関する内規
昭和58年5月1日 教育委員会訓令第3号
(平成22年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年5月1日 | 教育委員会訓令第3号 |
| 改正 | 昭和60年3月30日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成7年3月31日 | 教育委員会訓令第3号 |
| 改正 | 平成12年5月23日 | 教育委員会訓令第3号 |
| 改正 | 平成16年3月25日 | 教育委員会訓令第5号 |
| 改正 | 平成20年2月29日 | 教育委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成22年3月26日 | 教育委員会訓令第1号 |