(目的)
第1条この条例は、高等学校等又はその上級の学校に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難な者に対して入学準備金の貸付けを行い、等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。
(用語の意義)
第2条この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 高等学校等又はその上級の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校、高等専門学校、専修学校(昭和60年文部省告示第122号により指定された高等課程の修業年限3年以上の課程に限る。)、大学及び短期大学(以下「学校」という。)をいう。
(2) 保護者 学校に入学を希望する者の父母その他これに準ずるものをいう。
(3) 入学準備金 入学に要する入学金その他の費用をいう。
(貸付条件)
第3条貸付金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付金の限度額は、次のとおりとする。
高等学校及び専修学校 25万円以内
高等専門学校、大学及び短期大学 40万円以内
(2) 返還期限は、学生等が当該学校に入学した年から当該学校の修業年限経過後1年以内とし、返還方法は年賦又は半年賦とする。ただし、特別の事情がある場合は、市と貸付金の貸付けを受けようとする保護者とが協議して定める方法によることができる。
(3) 貸付金には、利子を付さないものとする。ただし、正当な事由なく返還を遅延したときは、その滞納金額に年10.95パーセントの割合で延滞金を徴収する。
2 貸付金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録(以下「記録」という。)され、かつ、現に市内に居住している保護者であること。
(2) 本市において記録され、市内に居住し、かつ、学校に入学することが確実である者の保護者であること。
(3) 入学準備金の調達が困難な保護者であること。
(貸付け)
第4条貸付金の貸付けは、学校に入学する時期までに貸付申請をした保護者に対して行うものとする。
(保証人)
第5条貸付金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人以上をたてなければならない。
2 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内に引き続き1年以上居住している市民であること。ただし、市長が特別に認めた場合は、近隣市区町居住者をもって代えることができる。
(2) 独立の生計を営む満20歳以上の者で市税(近隣市区町の者にあっては、当該市区町税)を完納しているものであること。
(3) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産手続開始の決定を受けていない者であること。
3 連帯保証人が前項の要件を失ったときは、速やかにこれに代わる連帯保証人をたてなければならない。
(繰上返還)
第6条借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の返還期限前に貸付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 第3条第2項第1号の条件を欠くに至ったとき。
(2) 学生等が入学しなかったとき、又は中途退学したとき。
(3) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(4) 申請内容に偽りがあったとき。
(5) 故意に貸付金の返還を怠ったとき。
(貸付金の返還猶予及び免除)
第7条市は借受人が災害その他やむを得ない事情のため、定められた期限までに貸付金の返還が著しく困難になったと認められるときは、借受人の申請に基づき借受人に対し貸付金の全部又は一部について、その返還を猶予し、又は免除することができる。
(審査会の設置)
第8条貸付申請者の資格その他主要事項を審査するため、三郷市入学準備金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織その他必要な事項は、別に規則で定める。
(委任)
第9条この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の三郷市入学準備金貸付条例の規定により貸付けされていたものについては、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による浪費を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
三郷市入学準備金貸付条例
昭和48年3月24日 条例第11号
(平成24年7月9日施行)
| 制定 | 昭和48年3月24日 | 条例第11号 |
| 改正 | 昭和50年3月30日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和53年3月23日 | 条例第13号 |
| 改正 | 昭和55年12月17日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和60年6月11日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和62年12月15日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成2年9月25日 | 条例第16号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第16号 |
| 改正 | 平成17年3月29日 | 条例第16号 |
| 改正 | 平成24年6月15日 | 条例第18号 |