教委規則第2号
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市入学準備金貸付条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条この規則において用語の意義は、条例第2条に規定するものをいう。
(申請の手続)
第3条貸付金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学準備金貸付申請書(様式第1号)
(2) 家庭調書(様式第2号)
(貸付資格の審査)
第4条教育委員会は、前条の書類の提出があったときは、必要な調査を行い、これを三郷市入学準備金貸付審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。
(審査結果の通知)
第5条教育委員会は、審査会の答申があったときは貸付資格の適否を決定し、これを様式第3号により当該貸付申請者に通知するものとする。
(借受手続)
第6条前条の規定により適否の通知を受けた者が貸付金を借り受ける場合は、入学しようとする学校の学長又は学校長が発行する入学許可候補者証明書及び借用書(様式第4号)を、本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
第7条借受人は、学生等が卒業するまでの間は在学する学校の学長又は学校長の発行する在学証明書を、また、貸付金の借受を受けている間は借受人の住民票をそれぞれ毎年4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。
(異動報告)
第8条借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学生等が入学しなかった場合
(2) 学生等が転校し、又は中途退学した場合
(3) 学生等が死亡した場合
(4) 借受人又は学生等が市外へ転出した場合
(5) 連帯保証人が条例第5条第2項各号の要件を失った場合
(返還)
第9条貸付金の返還は、年賦の場合は毎年10月1日から同月末日までの間、半年賦の場合は10月1日から同月末日までの間及び3月1日から同月末日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めた場合、他の方法により返還することができる。
(延滞金の計算)
第10条条例第3条第1項第3号に規定する延滞金に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(返還の猶予又は免除)
第11条条例第7条に規定する貸付金の返還を猶予し、又は免除する場合は、次に該当する場合とする。
(1) 主として生計を維持する者が死亡した場合
(2) 天災地変その他により返還が著しく困難と認められる場合
(3) 市が必要と認めた場合
2 前項の規定により貸付金の返還猶予又は免除の措置を受けようとするときは、貸付金返還免除願又は貸付金返還猶予願(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(審査会の任務)
第12条審査会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項を調査審議し、意見を答申する。
(1) 貸付申請者に対する貸付け適否に関する事項
(2) 条例第7条の申請に対する適否に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(審査会の組織)
第13条審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 福祉事務所長
(2) 三郷市立中学校長
(3) 三郷市内高等学校長
(会長及び副会長)
第14条審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第16条審査会の事務は、教育委員会事務局学校教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第17条第12条から前条までの規定に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
(雑則)
第18条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市入学準備金貸付条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第11条関係)
三郷市入学準備金貸付条例施行規則
昭和48年3月23日 教育委員会規則第2号
(平成26年9月25日施行)
| 制定 | 昭和48年3月23日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 昭和50年11月17日 | 教育委員会規則第8号 |
| 改正 | 昭和53年11月17日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 昭和54年3月1日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 昭和54年3月27日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 昭和55年12月17日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 昭和58年2月21日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 昭和60年6月11日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 昭和61年12月23日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 昭和63年1月4日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成9年10月21日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 平成16年3月25日 | 教育委員会規則第6号 |
| 改正 | 平成18年10月27日 | 教育委員会規則第8号 |
| 改正 | 平成20年2月29日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成24年6月22日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 教育委員会規則第5号 |