規則

三郷市立学校施設の使用に関する規則

昭和45年12月26日 教育委員会規則第3号 / 最終改正 平成17年9月30日 / 改正1回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

教委規則第3号

(趣旨)

第1条三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る三郷市立学校の校地、校舎及びその附属設備(以下「学校施設」という。)の社会教育その他公共のための使用に関しては、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(使用許可の範囲)

第2条学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校長がその使用を許可することができる。

(1) 国若しくは地方自治体又は市若しくは教育委員会が主催し、又は後援する行事

(2) 教職員が研修又は福祉のためにする行事

(3) PTA又は後援会等がその目的のためにする行事

(4) 学校長において教育上、公益上特に認めた行事

2 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めた場合は、学校長は、その使用を許可することができない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 学校施設をき損する等学校管理上支障があるとき。

(3) 党派的政治目的を有するとき。

(4) 入場料又はこれに類する料金を徴するとき。

(5) 特定の宗教活動であるとき。

(6) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するとき。

(使用許可の申請)

第3条学校施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに、別記様式の三郷市立学校施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、学校長に提出し、許可を受けなければならない。

(申請書の許可及び報告)

第4条学校長は、前条の申請書に基づき、その許否を決定し、申請者に交付するものとする。

2 学校長は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指示するものについては、この限りではない。

(使用の条件)

第5条使用の許可を得た申請者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用当日当該学校長又は日直職員等(以下「責任者」という。)に提示し、その指示に従うとともに最善の注意を払い、事故の防止に努めなければならない。

2 学校施設を使用できる時間は、次に定めるところによる。

(1) 日曜日、土曜日及び休日 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 平日 午後6時から午後9時30分まで

3 使用者は、使用終了後直ちにその施設を原状に回復し、清掃のうえ責任者の検分を受け返還しなければならない。

4 使用者は、学校施設をき損し、又は滅失したときは、責任者に確実に報告し、かつ、損害の実費を賠償しなければならない。

5 学校施設を使用するために要する一切の経費は、使用者が負担するものとする。

(使用許可の取消し等)

第6条学校長は、使用許可を与えた後においても、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可を取り消し、又はその使用を中止し、若しくは期日を変更することができる。

(1) 第2条第2項各号に該当する事由があるとき。

(2) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。

(3) 前条各項の条件に違反したとき。

(4) 緊急の事由によるとき。

2 前項に規定する取消し等によって生じた損失については、教育委員会及び学校長はこれを補償しない。

(使用の禁止等)

第7条学校長は、使用者が第5条各項に違反し、かつ、学校施設をき損し、又は滅失した事実が後日判明した場合においては、以後の使用を禁止し、その損害の賠償額を請求することができる。

(利用者の事故等)

第8条学校施設利用者の使用中の事故については、教育委員会及び学校長は、その責めを負わない。

(その他)

第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年8月31日教委規則第9号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成17年9月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

三郷市立学校施設の使用に関する規則

昭和45年12月26日 教育委員会規則第3号

(平成17年9月30日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和45年12月26日教育委員会規則第3号
改正平成17年9月30日教育委員会規則第5号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市立学校教育職員の業務量の適三郷市立学校校務員の服務に関する →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)