教委規則第3号
(趣旨)
第1条三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る三郷市立学校の校地、校舎及びその附属設備(以下「学校施設」という。)の社会教育その他公共のための使用に関しては、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(使用許可の範囲)
第2条学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校長がその使用を許可することができる。
(1) 国若しくは地方自治体又は市若しくは教育委員会が主催し、又は後援する行事
(2) 教職員が研修又は福祉のためにする行事
(3) PTA又は後援会等がその目的のためにする行事
(4) 学校長において教育上、公益上特に認めた行事
2 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めた場合は、学校長は、その使用を許可することができない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 学校施設をき損する等学校管理上支障があるとき。
(3) 党派的政治目的を有するとき。
(4) 入場料又はこれに類する料金を徴するとき。
(5) 特定の宗教活動であるとき。
(6) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するとき。
(使用許可の申請)
第3条学校施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに、別記様式の三郷市立学校施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、学校長に提出し、許可を受けなければならない。
(申請書の許可及び報告)
第4条学校長は、前条の申請書に基づき、その許否を決定し、申請者に交付するものとする。
2 学校長は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指示するものについては、この限りではない。
(使用の条件)
第5条使用の許可を得た申請者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用当日当該学校長又は日直職員等(以下「責任者」という。)に提示し、その指示に従うとともに最善の注意を払い、事故の防止に努めなければならない。
2 学校施設を使用できる時間は、次に定めるところによる。
(1) 日曜日、土曜日及び休日 午前8時30分から午後9時30分まで
(2) 平日 午後6時から午後9時30分まで
3 使用者は、使用終了後直ちにその施設を原状に回復し、清掃のうえ責任者の検分を受け返還しなければならない。
4 使用者は、学校施設をき損し、又は滅失したときは、責任者に確実に報告し、かつ、損害の実費を賠償しなければならない。
5 学校施設を使用するために要する一切の経費は、使用者が負担するものとする。
(使用許可の取消し等)
第6条学校長は、使用許可を与えた後においても、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可を取り消し、又はその使用を中止し、若しくは期日を変更することができる。
(1) 第2条第2項各号に該当する事由があるとき。
(2) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。
(3) 前条各項の条件に違反したとき。
(4) 緊急の事由によるとき。
2 前項に規定する取消し等によって生じた損失については、教育委員会及び学校長はこれを補償しない。
(使用の禁止等)
第7条学校長は、使用者が第5条各項に違反し、かつ、学校施設をき損し、又は滅失した事実が後日判明した場合においては、以後の使用を禁止し、その損害の賠償額を請求することができる。
(利用者の事故等)
第8条学校施設利用者の使用中の事故については、教育委員会及び学校長は、その責めを負わない。
(その他)
第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
三郷市立学校施設の使用に関する規則
昭和45年12月26日 教育委員会規則第3号
(平成17年9月30日施行)
| 制定 | 昭和45年12月26日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 平成17年9月30日 | 教育委員会規則第5号 |