条例

三郷市立学校給食センター設置及び管理条例

昭和46年6月27日 条例第17号 / 最終改正 令和6年9月25日 / 改正6回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

(設置)

第1条市立学校の学校給食の実施について、調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、三郷市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三郷市立瑞沼学校給食センター

三郷市上彦名893番地

三郷市立鷹野学校給食センター東館

三郷市鷹野三丁目234番地2

三郷市立鷹野学校給食センター西館

三郷市鷹野三丁目232番地2

(給食の対象者)

第3条給食センターは、市立学校に在学するすべての児童・生徒及び職員に対して、給食を行う。

(管理)

第4条給食センターは、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第6条給食センターは、適正な調理及び運搬その他学校給食に必要な業務を行う。

(経費)

第7条学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費は、市費をもって充てる。

2 前項に規定する以外の学校給食に要する材料費等の経費は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者及び職員の負担とする。

(運営委員会)

第8条給食センターの運営に関する重要事項を調査審議するため、三郷市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、9人以内とし、教育委員会がこれを委嘱する。

(委任)

第9条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月27日条例第23号)

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

附則(昭和51年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。ただし、第2条の表中三郷市立第1学校給食センターの位置については、昭和51年1月7日から適用する。

附則(昭和53年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和62年12月15日条例第24号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月21日条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月25日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第47号で令和7年1月6日から施行)

三郷市立学校給食センター設置及び管理条例

昭和46年6月27日 条例第17号

(令和7年1月6日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和46年6月27日条例第17号
改正昭和47年4月27日条例第23号
改正昭和51年3月29日条例第15号
改正昭和53年3月23日条例第14号
改正昭和62年12月15日条例第24号
改正平成17年12月21日条例第52号
改正令和6年9月25日条例第23号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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