教委規則第1号
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和46年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給食実施回数等)
第2条三郷市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う給食は、年間を通じて原則として毎週5回を授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費)
第3条給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 児童 月額 3,950円
(2) 生徒 月額 4,700円
(3) 職員の給食費は、学校児童生徒の額とする。
(給食費納入通知書)
第4条給食費納入通知書は、毎月末日までに学校長に対して発行する。
(給食費の納入)
第5条給食費は、学校長が取りまとめ、別表に定める納入期限までに納付書により納入するものとする。
(給食費の日割計算の特例)
第6条給食費は、第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、日割によって計算することができる。
(1) 児童、生徒等が死亡し、転出し、又は転入したとき。
(2) 病気、事故その他の理由により給食を受けない日(給食を提供しない日を除く。)が5日以上続けてあるときは、5日を超えた日数の給食費を減額することができる。
(3) 児童、生徒及び職員で体質的その他の特別な理由により給食の全部、又は、一部(主食・副食、又は、牛乳)を食べることが好ましくないと認められる場合、第3条各号の給食費月額から当該代金相当額を減額することができる。この場合は、当該理由を記した書面を提出するものとする。
(日割計算の特例による基準額の決定)
第7条給食費の基準額は、第3条各号に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、第2条に定める給食実施計画日数で除して得た額とする。
(給食費の還付)
第8条日割計算により給食費の還付を必要とするときは、学校長は、理由を付し、計算書を添えて三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に請求するものとする。
(職員)
第9条給食センターに所長、主任栄養士、栄養士及びボイラー技士を置く。
(職務)
第10条所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
2 主任栄養士及び栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
3 ボイラー技士は、ボイラー及び施設、設備の運転管理に従事する。
(事務分掌)
第11条給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 職員の健康管理及び安全管理に関すること。
(2) 衛生管理に関すること。
(3) 市場調査に関すること。
(4) 輸送に関すること。
(5) 給食材料の検収及び出納保管に関すること。
(6) 献立及び調理に関すること。
(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(8) ボイラー運転及び機器の保守点検に関すること。
(9) その他学校給食に関すること。
(業務の報告)
第12条所長は、給食センターの業務の状況を上司に報告しなければならない。
(雑則)
第13条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(令和4年度における給食費の特例)
2 令和4年8月30日から令和5年3月31日までにおける給食費の額については、第3条第1号中「月額 3,950円」とあるのは「月額0円」とし、同条第2号中「月額4,700円」とあるのは「月額0円」とし、同条第3号中「学校児童生徒の額とする。」とあるのは、「小学校にあっては月額3,950円、中学校にあっては月額4,700円」とする。
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、三郷市立学校給食センター設置及び管理条例改正の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則で規定する主事補の職にある者は、この規則の施行の日においてこの規則で主事の職に命ぜられたものとみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成5年4月分の給食費から適用し、平成5年3月分までの給食費については、なお従前の例による。
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成9年4月分の給食費から適用し、平成9年3月分までの給食費については、なお従前の例による。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象月
納入期限
4、5月分
6月10日
6月分
7月10日
7月分
8月10日
8,9月分
10月10日
10月分
11月10日
11月分
12月10日
12月分
1月10日
1月分
2月10日
2月分
3月10日
3月分
3月31日
三郷市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則
昭和47年3月26日 教育委員会規則第1号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 昭和47年3月26日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 昭和48年1月26日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 昭和49年4月30日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 昭和50年3月30日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 昭和51年1月21日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 昭和51年2月27日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 教育委員会規則第6号 |
| 改正 | 昭和51年12月24日 | 教育委員会規則第13号 |
| 改正 | 昭和52年4月13日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 昭和52年11月30日 | 教育委員会規則第15号 |
| 改正 | 昭和53年4月19日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 昭和57年3月23日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 昭和58年4月18日 | 教育委員会規則第4号 |
| 改正 | 昭和61年5月1日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 昭和63年7月22日 | 教育委員会規則第7号 |
| 改正 | 平成3年2月28日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 平成4年11月27日 | 教育委員会規則第6号 |
| 改正 | 平成9年3月21日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 平成12年3月21日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 平成13年3月19日 | 教育委員会規則第4号 |
| 改正 | 平成20年3月31日 | 教育委員会規則第8号 |
| 改正 | 平成31年1月17日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 令和4年7月19日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 令和7年2月21日 | 教育委員会規則第1号 |