教委規則第1号
(目的)
第1条この規則は、三郷市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和46年条例第17号)第8条に規定する三郷市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 年間事業計画に関する事項
(2) 学校給食費に関する事項
(3) その他運営上必要と認めた事項
(委員)
第3条委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 小学校長及び中学校長
(2) PTA会長
(3) 学校医
(4) 学校薬剤師
(5) 保健所職員
(会長及び副会長)
第4条委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 その職にあるために委員となったものの任期は、その在職期間中とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条委員会は、会長が招集する。
2 委員定数の3分の1以上の者から招集の要求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(教育長及び所長の出席)
第7条教育長及び関係職員は委員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決の数に加わらない。
(庶務)
第8条委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課学校給食室が行う。
(委員会への委任)
第9条この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月2日から適用する。
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年8月11日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
三郷市立学校給食センター運営委員会規則
昭和46年9月1日 教育委員会規則第1号
(平成21年4月1日施行)
| 制定 | 昭和46年9月1日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 教育委員会規則第7号 |
| 改正 | 昭和54年7月16日 | 教育委員会規則第7号 |
| 改正 | 昭和58年2月21日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 昭和58年4月18日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 昭和61年12月23日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 平成17年6月24日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 平成20年2月29日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成21年3月19日 | 教育委員会規則第3号 |