規則

三郷市立学校給食センター運営委員会規則

昭和46年9月1日 教育委員会規則第1号 / 最終改正 平成21年3月19日 / 改正8回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

教委規則第1号

(目的)

第1条この規則は、三郷市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和46年条例第17号)第8条に規定する三郷市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 年間事業計画に関する事項

(2) 学校給食費に関する事項

(3) その他運営上必要と認めた事項

(委員)

第3条委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 小学校長及び中学校長

(2) PTA会長

(3) 学校医

(4) 学校薬剤師

(5) 保健所職員

(会長及び副会長)

第4条委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるために委員となったものの任期は、その在職期間中とする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条委員会は、会長が招集する。

2 委員定数の3分の1以上の者から招集の要求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(教育長及び所長の出席)

第7条教育長及び関係職員は委員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決の数に加わらない。

(庶務)

第8条委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課学校給食室が行う。

(委員会への委任)

第9条この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

附則(昭和51年4月30日教委規則第7号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和54年7月16日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月2日から適用する。

附則(昭和58年2月21日教委規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和58年4月18日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和61年12月23日教委規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月24日教委規則第3号)

この規則は、平成17年8月11日から施行する。

附則(平成20年2月29日教委規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

三郷市立学校給食センター運営委員会規則

昭和46年9月1日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和46年9月1日教育委員会規則第1号
改正昭和51年4月30日教育委員会規則第7号
改正昭和54年7月16日教育委員会規則第7号
改正昭和58年2月21日教育委員会規則第1号
改正昭和58年4月18日教育委員会規則第5号
改正昭和61年12月23日教育委員会規則第3号
改正平成17年6月24日教育委員会規則第3号
改正平成20年2月29日教育委員会規則第1号
改正平成21年3月19日教育委員会規則第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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