三郷町社会教育委員設置条例(昭和34年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づいて、三郷市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 知識経験を有する者
(5) 公募による市民
(任期)
第3条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条委員の会議(以下「会議」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会議を総理し、会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課において処理する。
(委任)
第7条この条例に規定するもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郷市立公民館設置及び管理条例の一部改正)
3 三郷市立公民館設置及び管理条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の三郷市社会教育委員設置条例第2条第2項の規定は、施行日前に委嘱された委員の任期満了の日の翌日から適用する。
三郷市社会教育委員設置条例
昭和47年3月24日 条例第18号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 昭和47年3月24日 | 条例第18号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 条例第10号 |