(設置)
第1条社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の規定に基づく目的を達成するために同法第24条の規定により公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三郷市立北公民館
三郷市上彦名870番地 三郷市立瑞沼市民センター内
(管理)
第3条公民館は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条公民館に館長及びその他の職員を置く。
(利用の許可)
第5条公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第6条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る利用で当該利用が平成9年6月1日以後のものに係る使用料について適用し、施行日以後の申請に係る利用で当該利用が平成9年6月1日前のものに係る使用料については、なお従前の例による。
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次に掲げる規定 平成16年4月1日
ア及びイ 略
ウ 附則第3項の規定
(2) 次に掲げる規定 平成16年8月1日
ア 第1条中三郷市立公民館設置及び管理条例第6条及び第7条の改正規定
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三郷市立公民館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例、第3条の規定による改正後の三郷市体育館設置及び管理条例及び第5条の規定による改正後の三郷市勤労青少年ホーム設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
(三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例の廃止)
3 三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例(昭和51年条例第36号)は、廃止する。
(三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例の廃止に伴う経過措置)
4 前項の規定による廃止前の三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例第7条の規定により受けた利用の許可は、三郷市体育館設置及び管理条例第7条の規定により受けた利用の許可とみなす。
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
三郷市立公民館設置及び管理条例
昭和52年3月31日 条例第2号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 昭和52年3月31日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成9年3月21日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第15号 |
| 改正 | 令和4年3月17日 | 条例第12号 |