条例

三郷市立公民館設置及び管理条例

昭和52年3月31日 条例第2号 / 最終改正 令和4年3月17日 / 改正5回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

(設置)

第1条社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の規定に基づく目的を達成するために同法第24条の規定により公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三郷市立北公民館

三郷市上彦名870番地 三郷市立瑞沼市民センター内

(管理)

第3条公民館は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条公民館に館長及びその他の職員を置く。

(利用の許可)

第5条公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月21日条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る利用で当該利用が平成9年6月1日以後のものに係る使用料について適用し、施行日以後の申請に係る利用で当該利用が平成9年6月1日前のものに係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月18日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月19日条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成16年3月18日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次に掲げる規定 平成16年4月1日

ア及びイ 略

ウ 附則第3項の規定

(2) 次に掲げる規定 平成16年8月1日

ア 第1条中三郷市立公民館設置及び管理条例第6条及び第7条の改正規定

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三郷市立公民館設置及び管理条例、第2条の規定による改正後の三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例、第3条の規定による改正後の三郷市体育館設置及び管理条例及び第5条の規定による改正後の三郷市勤労青少年ホーム設置及び管理条例の規定は、平成16年6月1日以後の利用に係る施行日以後の申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例の廃止)

3 三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例(昭和51年条例第36号)は、廃止する。

(三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例第7条の規定により受けた利用の許可は、三郷市体育館設置及び管理条例第7条の規定により受けた利用の許可とみなす。

附則(令和4年3月17日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三郷市立公民館設置及び管理条例

昭和52年3月31日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和52年3月31日条例第2号
改正平成9年3月21日条例第7号
改正平成12年3月18日条例第12号
改正平成13年12月19日条例第32号
改正平成16年3月18日条例第15号
改正令和4年3月17日条例第12号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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