条例

三郷市図書館設置及び管理条例

昭和58年3月23日 条例第12号 / 最終改正 平成26年3月24日 / 改正5回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

(設置)

第1条図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三郷市立図書館

三郷市谷口618番地1

三郷市立早稲田図書館

三郷市早稲田五丁目6番地15

三郷市立北部図書館

三郷市彦成三丁目364番地

(管理)

第3条図書館は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条図書館は、法第3条に掲げる業務を行う。

(職員)

第5条図書館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 司書

(3) 司書補

(4) その他必要な職員

(図書館協議会)

第6条図書館及び視聴覚ライブラリーの円滑な運営を図るため、三郷市図書館及び視聴覚ライブラリー協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、15人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 知識経験を有する者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委任)

第7条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

附則(昭和62年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成24年3月22日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三郷市図書館設置及び管理条例

昭和58年3月23日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和58年3月23日条例第12号
改正昭和62年3月17日条例第6号
改正平成5年3月22日条例第5号
改正平成13年12月19日条例第33号
改正平成24年3月22日条例第7号
改正平成26年3月24日条例第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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