(設置)
第1条図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三郷市立図書館
三郷市谷口618番地1
三郷市立早稲田図書館
三郷市早稲田五丁目6番地15
三郷市立北部図書館
三郷市彦成三丁目364番地
(管理)
第3条図書館は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条図書館は、法第3条に掲げる業務を行う。
(職員)
第5条図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 司書
(3) 司書補
(4) その他必要な職員
(図書館協議会)
第6条図書館及び視聴覚ライブラリーの円滑な運営を図るため、三郷市図書館及び視聴覚ライブラリー協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、15人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 知識経験を有する者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
三郷市図書館設置及び管理条例
昭和58年3月23日 条例第12号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年3月23日 | 条例第12号 |
| 改正 | 昭和62年3月17日 | 条例第6号 |
| 改正 | 平成5年3月22日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第33号 |
| 改正 | 平成24年3月22日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 条例第11号 |