規則

三郷市図書館設置及び管理条例施行規則

昭和58年3月23日 教育委員会規則第2号 / 最終改正 令和5年3月9日 / 改正12回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

教委規則第2号

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市図書館設置及び管理条例(昭和58年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 三郷市立図書館及び三郷市立早稲田図書館

ア 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

イ 12月28日から翌年の1月4日までの日

ウ 館内整理日(12月を除く毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。)

エ 特別整理期間(年10日以内で館長が指定する日)

(2) 三郷市立北部図書館

ア 金曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日

イ 12月28日から翌年の1月4日までの日

ウ 館内整理日(12月を除く毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)

エ 特別整理期間(年10日以内で館長が指定する日)

2 館長は、特に必要と認めるときは、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第3条図書館の利用時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び休日は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 館長は、特別の事情があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、前項の時間を変更することができる。

(利用の制限)

第4条この規則又は館長の指示に従わない者に対しては、館長は図書館の利用又は図書館資料の館外利用を禁止することができる。

(個人貸出)

第5条図書館資料の館外利用をすることができる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者及び広域的な図書館活動を行うために教育委員会が必要があると認める者とする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

第6条図書館資料の館外利用をしようとする者は、住所及び勤務先その他の図書館資料の館外利用について必要と認める事項を証明する書類を提示し、利用申込書(様式第1号)を館長に提出して、個人利用券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 図書館資料を館外利用しようとするときは、利用の都度利用券を提示しなければならない。

3 利用券を有する者は、利用券を紛失した場合又は第1項の規定により証明した事項を変更した場合は、速やかに館長に届け出なければならない。

4 利用券は、不正に使用してはならない。

第7条同一人が同時に館外利用することのできる図書館資料の数量及び期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

資料名

数量

期間

図書

雑誌(最新号を除く。)

紙芝居

総数20冊以内

15日以内

視聴覚資料

5点以内

15日以内

電子書籍

3点以内

15日以内

(団体貸出)

第8条図書館資料の館外利用をすることができるものは、市内の事業所、機関又は団体(以下「団体等」という。)とする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

第9条図書館資料の館外利用をしようとする団体等は、所在、代表者等を証明する書類を提示し、利用申込書を館長に提出して、団体利用券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 団体等の利用については、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

第10条団体等が同時に館外利用することのできる図書館資料の数量及び期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

資料名

数量

期間

図書

雑誌(最新号を除く。)

紙芝居

総数100冊以内

1月以内

視聴覚資料

10点以内

15日以内

(館外利用の制限)

第11条館長が館外利用を不適当と認めた図書館資料は、館外利用をすることはできない。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(損害の弁償)

第12条利用者は、その責めに帰すべき理由により図書館資料若しくは設備器具等を著しく汚損し、又は破損し、若しくは亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(事務分掌)

第13条図書館の事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事項に関すること。

(2) 読書活動の推進に係る事業等に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 図書館の庶務に関すること。

(職務権限及びその代行)

第14条館長は、上司の命を受け、図書館の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、上司の指揮を受けてこれを行う。

3 上席の職員は、前項の規定により代決したときは、速やかに館長に報告しなければならない。

4 職員は、館長の命を受け、その担当事務に従事する。

(遵守事項及び館長の指示)

第15条館長は、図書館の利用者又は入館者の遵守事項を定め、図書館の管理上必要があると認めたときは、当該利用者又は入館者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(委任)

第16条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。

附則

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

附則(昭和61年5月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月17日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成8年2月21日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年12月24日教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月20日教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年10月30日教委規則第6号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

附則(平成30年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月9日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

三郷市図書館設置及び管理条例施行規則

昭和58年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和58年3月23日教育委員会規則第2号
改正昭和61年5月1日教育委員会規則第2号
改正昭和62年3月17日教育委員会規則第1号
改正昭和63年3月31日教育委員会規則第4号
改正平成2年2月23日教育委員会規則第2号
改正平成8年2月21日教育委員会規則第3号
改正平成10年12月24日教育委員会規則第8号
改正平成12年12月20日教育委員会規則第8号
改正平成20年3月31日教育委員会規則第9号
改正平成26年3月26日教育委員会規則第3号
改正平成29年10月30日教育委員会規則第6号
改正平成30年3月14日教育委員会規則第2号
改正令和5年3月9日教育委員会規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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