教委規則第3号
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市図書館設置及び管理条例(昭和58年条例第12号)第6条に規定する三郷市図書館及び視聴覚ライブラリー協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条協議会は、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーに関し教育委員会の諮問に応じるとともに、意見を述べることができる。
(会長及び副会長)
第3条協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条協議会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第6条この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
三郷市図書館及び視聴覚ライブラリー協議会規則
昭和58年3月23日 教育委員会規則第3号
(平成30年4月1日施行)
| 制定 | 昭和58年3月23日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 昭和62年3月17日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 平成14年1月25日 | 教育委員会規則第4号 |
| 改正 | 平成30年3月14日 | 教育委員会規則第3号 |