規則

三郷市図書館及び視聴覚ライブラリー協議会規則

昭和58年3月23日 教育委員会規則第3号 / 最終改正 平成30年3月14日 / 改正3回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

教委規則第3号

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市図書館設置及び管理条例(昭和58年条例第12号)第6条に規定する三郷市図書館及び視聴覚ライブラリー協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条協議会は、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーに関し教育委員会の諮問に応じるとともに、意見を述べることができる。

(会長及び副会長)

第3条協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条協議会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第6条この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

附則

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

附則(昭和62年3月17日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月25日教委規則第4号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成30年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三郷市図書館及び視聴覚ライブラリー協議会規則

昭和58年3月23日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和58年3月23日教育委員会規則第3号
改正昭和62年3月17日教育委員会規則第2号
改正平成14年1月25日教育委員会規則第4号
改正平成30年3月14日教育委員会規則第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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