(設置)
第1条市民の学習及び地域文化の発展に寄与し、文化遺産の保存を図るため、郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条資料館の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。
区分
名称
位置
本館
三郷市立郷土資料館
三郷市谷口618番地1
分館
三郷市立彦成小学校講堂記念館
三郷市彦倉一丁目133番地
(管理)
第3条資料館は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条資料館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 歴史資料、民俗資料、考古資料等(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の展示及び利用に関すること。
(4) 資料について専門的な知識の啓発及び普及に関すること。
(5) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(入館の許可及び制限)
第5条資料館に入館しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に係る入館が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 資料館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他資料館の設置の目的に反するとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(遵守事項)
第6条入館者は、この条例又はこの条例に基づく規則その他教育委員会の指示する事項を守らなければならない。
(入館の許可の取消し等)
第7条教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は資料館の管理上支障があるときは、入館の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 入館の許可の条件に反したとき。
(2) 遵守事項又は指示に違反したとき。
(損害賠償)
第8条入館者は、資料館の入館により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が入館者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
三郷市郷土資料館設置及び管理条例
平成4年3月21日 条例第9号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 平成4年3月21日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 条例第12号 |